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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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⑶ 研究機関の長は、⑵によりこの指針に対する適合性を確認するに
当たって、研究計画の変更の内容が提供機関に関係する場合には、
当該変更について当該提供機関の長の了解を得るものとする。
⑷ 提供機関の長は、⑶の了解をするに当たっては、当該機関の倫理
審査委員会の意見を聴くものとする。
⑸ 研究機関の長は、⑴の変更の了承をするに当たっては、当該変更
のこの指針に対する適合性について文部科学大臣及び厚生労働大臣
の確認を受けるものとする。
⑹ ⑸の確認を受けようとする研究機関の長は、次に掲げる書類を文
部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
① 研究計画変更書
② 当該変更に係る研究機関の倫理審査委員会における審査の過程
及び結果を示す書類
③ ⑶に該当する場合には、当該変更に係る提供機関の倫理審査委
員会における審査の過程及び結果を示す書類
⑺ 研究機関の長は、第1の3の⑵又は⑽に掲げる事項を変更したと
きは、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出るものとす
る。
第3 研究の進行状況の報告
⑴ 研究責任者は、研究を実施している間は、毎年度終了後、研究の
進行状況(配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の取扱状
況を含む。)を記載した研究進行状況報告書を作成し、研究機関の
長に提出するものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びに文部科学大臣及び厚生
労働大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他文部
科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認める措置に協力するものとす
る。
第4 研究の終了
⑴ 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、その旨及び研
究の結果(配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の廃棄の
状況を含む。)を記載した研究終了報告書を作成し、研究機関の長
に提出するものとする。
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当たって、研究計画の変更の内容が提供機関に関係する場合には、
当該変更について当該提供機関の長の了解を得るものとする。
⑷ 提供機関の長は、⑶の了解をするに当たっては、当該機関の倫理
審査委員会の意見を聴くものとする。
⑸ 研究機関の長は、⑴の変更の了承をするに当たっては、当該変更
のこの指針に対する適合性について文部科学大臣及び厚生労働大臣
の確認を受けるものとする。
⑹ ⑸の確認を受けようとする研究機関の長は、次に掲げる書類を文
部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
① 研究計画変更書
② 当該変更に係る研究機関の倫理審査委員会における審査の過程
及び結果を示す書類
③ ⑶に該当する場合には、当該変更に係る提供機関の倫理審査委
員会における審査の過程及び結果を示す書類
⑺ 研究機関の長は、第1の3の⑵又は⑽に掲げる事項を変更したと
きは、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出るものとす
る。
第3 研究の進行状況の報告
⑴ 研究責任者は、研究を実施している間は、毎年度終了後、研究の
進行状況(配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の取扱状
況を含む。)を記載した研究進行状況報告書を作成し、研究機関の
長に提出するものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びに文部科学大臣及び厚生
労働大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他文部
科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認める措置に協力するものとす
る。
第4 研究の終了
⑴ 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、その旨及び研
究の結果(配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の廃棄の
状況を含む。)を記載した研究終了報告書を作成し、研究機関の長
に提出するものとする。
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