よむ、つかう、まなぶ。
参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
受ける場合にあっては、本来の治療(生殖補助医療)に必要な卵子が
研究に用いられない旨とともに、本来の治療に伴う侵襲以上の侵襲が
加えられない旨の事前及び事後の確認を含む。
)とともに、提供機関
の立場から、研究機関が行う研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当
性について審査を行うものとする。
第3 研究機関と提供機関が同一である場合の要件
研究機関と提供機関が同一である場合には、当該機関の長、研究責
任者及び研究実施者は、提供者の主治医を兼ねてはならない。
第5章 研究の手続
第1 研究計画の実施
1 研究機関の長の了承
⑴ 研究責任者は、研究の実施に当たり、研究計画書を作成し、研究
機関の長に研究計画の実施について了承を求めるものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の了承を求められた研究計画の実施の妥当性
について研究機関の倫理審査委員会の意見を求めるとともに、当該
意見を尊重し、研究計画のこの指針に対する適合性を確認するもの
とする。
⑶ 研究機関の長は、⑵によりこの指針に対する適合性を確認した研
究計画の実施について、提供機関の長の了解を得るものとする。た
だし、研究機関と提供機関が同一である場合には、この限りでな
い。
⑷ 提供機関の長は、⑶の研究計画の実施を了解するに当たっては、
提供機関の倫理審査委員会の意見を聴くものとする。なお、提供機
関の長は、研究計画の実施を了解する場合には、提供機関の倫理審
査委員会における審査の過程及び結果を示す書類を添えて、研究機
関の長に通知するものとする。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認等
⑴ 研究機関の長は、研究計画の実施を了承するに当たっては、研究
計画のこの指針に対する適合性について文部科学大臣及び厚生労働
大臣の確認を受けるものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の確認を求めるに当たって、次に掲げる書類
を提出するものとする。
① 研究計画書
② 研究機関の配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する規則の写
12
研究に用いられない旨とともに、本来の治療に伴う侵襲以上の侵襲が
加えられない旨の事前及び事後の確認を含む。
)とともに、提供機関
の立場から、研究機関が行う研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当
性について審査を行うものとする。
第3 研究機関と提供機関が同一である場合の要件
研究機関と提供機関が同一である場合には、当該機関の長、研究責
任者及び研究実施者は、提供者の主治医を兼ねてはならない。
第5章 研究の手続
第1 研究計画の実施
1 研究機関の長の了承
⑴ 研究責任者は、研究の実施に当たり、研究計画書を作成し、研究
機関の長に研究計画の実施について了承を求めるものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の了承を求められた研究計画の実施の妥当性
について研究機関の倫理審査委員会の意見を求めるとともに、当該
意見を尊重し、研究計画のこの指針に対する適合性を確認するもの
とする。
⑶ 研究機関の長は、⑵によりこの指針に対する適合性を確認した研
究計画の実施について、提供機関の長の了解を得るものとする。た
だし、研究機関と提供機関が同一である場合には、この限りでな
い。
⑷ 提供機関の長は、⑶の研究計画の実施を了解するに当たっては、
提供機関の倫理審査委員会の意見を聴くものとする。なお、提供機
関の長は、研究計画の実施を了解する場合には、提供機関の倫理審
査委員会における審査の過程及び結果を示す書類を添えて、研究機
関の長に通知するものとする。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認等
⑴ 研究機関の長は、研究計画の実施を了承するに当たっては、研究
計画のこの指針に対する適合性について文部科学大臣及び厚生労働
大臣の確認を受けるものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の確認を求めるに当たって、次に掲げる書類
を提出するものとする。
① 研究計画書
② 研究機関の配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する規則の写
12