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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (8 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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る可能性がある場合には、その旨及びその遺伝子の解析が特定の個
人を識別するものではないこと。
⑼ 提供された配偶子から作成したヒト受精胚に関する情報を提供者
に開示しないこと。
⑽ 研究の成果が学会等で公開される可能性があること。
⑾ 研究から有用な成果が得られた場合には、その成果から特許権、
著作権その他の知的財産権又は経済的利益が生ずる可能性があるこ
と及びこれらが提供者に帰属しないこと。
⑿ 配偶子を提供すること又はしないことの意思表示が配偶子の提供
者に対して何らの利益又は不利益をもたらすものではないこと。
⒀ インフォームド・コンセントの撤回に関する次に掲げる事項
① 研究が実施されることに同意した場合であっても随時これを撤
回できること。
② 提供者からの撤回の内容に従った措置を講ずることが困難とな
る場合があるときは、その旨及びその理由
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にある提供
者から卵子の提供を受ける場合には、研究責任者は、インフォーム
ド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧力を受けることな
く十分な理解の下で自由な意思決定を行うことができるよう、必要な
環境の確保に努めるとともに、インフォームド・コンセントに係る説
明を補助する者を置くものとする。この場合において、当該説明を補
助する者は、提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下
「主治医」という。)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすも
のとする。
⑴ 提供者の医療に直接関与していないこと。
⑵ 生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深い知識を有してい
ること。
第4 説明書等の交付等
インフォームド・コンセントに係る説明を実施するときは、提供者
の個人情報を保護するため適切な措置を講ずるとともに、第2の説明
書及び当該説明を実施したことを示す文書を配偶子の提供者に交付す
るものとする。
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