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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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う。なお、複数の機関において共同で研究を行う場合には、それぞ
れの機関をいう。
⑻ 提供機関
提供者から研究に用いる配偶子の提供を受ける機関をいう。
⑼ 研究責任者
研究機関において、研究を遂行するとともに、当該研究に係る業
務を統括する者をいう。
⑽ 研究実施者
研究機関において、研究責任者の指示を受け、研究に携わる者を
いう。
⑾ 倫理審査委員会
研究の実施、継続又は変更の適否その他の研究に関し必要な事項
について、倫理的及び科学的な観点から審議等を行うために設置さ
れた合議制の機関をいう。
⑿ 個人情報
生存する個人に関する情報であって、次に掲げるいずれかに該当
するものをいう。
① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、
図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
⒀の②において同じ。
)で作られる記録をいう。
)に記載され、若
しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された
一切の事項(個人識別符号を除く。
)をいう。以下同じ。)により
提供者を識別することができるもの(他の情報と照合することが
でき、それにより提供者を識別することができることとなるもの
を含む。なお、死者に係る情報が同時に遺族等の生存する個人に
関する情報である場合には、当該生存する個人の提供者に係る個
人情報となる。
)
② 個人識別符号が含まれるもの
⒀ 個人識別符号
次に掲げるいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号の
うち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507
号)その他の法令に定めるものをいう。
① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するため
に変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の
個人を識別することができるもの
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れの機関をいう。
⑻ 提供機関
提供者から研究に用いる配偶子の提供を受ける機関をいう。
⑼ 研究責任者
研究機関において、研究を遂行するとともに、当該研究に係る業
務を統括する者をいう。
⑽ 研究実施者
研究機関において、研究責任者の指示を受け、研究に携わる者を
いう。
⑾ 倫理審査委員会
研究の実施、継続又は変更の適否その他の研究に関し必要な事項
について、倫理的及び科学的な観点から審議等を行うために設置さ
れた合議制の機関をいう。
⑿ 個人情報
生存する個人に関する情報であって、次に掲げるいずれかに該当
するものをいう。
① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、
図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
⒀の②において同じ。
)で作られる記録をいう。
)に記載され、若
しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された
一切の事項(個人識別符号を除く。
)をいう。以下同じ。)により
提供者を識別することができるもの(他の情報と照合することが
でき、それにより提供者を識別することができることとなるもの
を含む。なお、死者に係る情報が同時に遺族等の生存する個人に
関する情報である場合には、当該生存する個人の提供者に係る個
人情報となる。
)
② 個人識別符号が含まれるもの
⒀ 個人識別符号
次に掲げるいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号の
うち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507
号)その他の法令に定めるものをいう。
① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するため
に変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の
個人を識別することができるもの
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