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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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第5 インフォームド・コンセントの撤回
⑴ 提供者は、提供機関に対し、撤回の申出を行うことにより、提供
した配偶子又は当該配偶子から作成したヒト受精胚が保存されてい
る間は、インフォームド・コンセントを撤回することができる。
⑵ 提供機関の長は、⑴の申出があった場合には、研究機関の長にそ
の旨を通知するものとする。
⑶ 提供者から配偶子の提供を受けた研究機関の長は、⑵の通知を
受けたときは、提供を受けた配偶子(提供者が自らの生殖補助医療
に用いることを希望するものを除く。)又は当該配偶子から作成し
たヒト受精胚を廃棄するとともに、その旨を文書により提供機関の
長に通知するものとする。ただし、次のいずれかの場合には、この
限りでない。この場合、当該撤回の内容に従った措置を講じない旨
及びその理由について、提供者に説明し、理解を得るよう努めなけ
ればならない。
① 配偶子又は当該配偶子から作成したヒト受精胚が匿名化されて
いる場合(対応表が作成されていない場合に限る。
)
② 研究を継続することについて、研究機関の倫理審査委員会(他
の機関に設置された倫理審査委員会に審査を依頼する場合にあっ
ては、当該機関の倫理審査委員会を含む。
)の意見を尊重した上で
研究機関の長が了承した場合
第4章 研究の体制
第1 研究機関
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚の作成及び培養並びに作成したヒト受精胚を用いる
研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物
の受精胚又はヒト受精胚の作成に関する十分な実績を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合に
あっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる
研究に関する十分な実績及び技術的能力を有すること。
④ 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されて
いること。
⑤ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講
じられていること。
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⑴ 提供者は、提供機関に対し、撤回の申出を行うことにより、提供
した配偶子又は当該配偶子から作成したヒト受精胚が保存されてい
る間は、インフォームド・コンセントを撤回することができる。
⑵ 提供機関の長は、⑴の申出があった場合には、研究機関の長にそ
の旨を通知するものとする。
⑶ 提供者から配偶子の提供を受けた研究機関の長は、⑵の通知を
受けたときは、提供を受けた配偶子(提供者が自らの生殖補助医療
に用いることを希望するものを除く。)又は当該配偶子から作成し
たヒト受精胚を廃棄するとともに、その旨を文書により提供機関の
長に通知するものとする。ただし、次のいずれかの場合には、この
限りでない。この場合、当該撤回の内容に従った措置を講じない旨
及びその理由について、提供者に説明し、理解を得るよう努めなけ
ればならない。
① 配偶子又は当該配偶子から作成したヒト受精胚が匿名化されて
いる場合(対応表が作成されていない場合に限る。
)
② 研究を継続することについて、研究機関の倫理審査委員会(他
の機関に設置された倫理審査委員会に審査を依頼する場合にあっ
ては、当該機関の倫理審査委員会を含む。
)の意見を尊重した上で
研究機関の長が了承した場合
第4章 研究の体制
第1 研究機関
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚の作成及び培養並びに作成したヒト受精胚を用いる
研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物
の受精胚又はヒト受精胚の作成に関する十分な実績を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合に
あっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる
研究に関する十分な実績及び技術的能力を有すること。
④ 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されて
いること。
⑤ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講
じられていること。
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