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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (15 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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研究機関の倫理審査委員会における審査の過程及び結果を示
す書類並びに倫理審査委員会に関する事項を記載した書類
④ 提供機関の配偶子の採取及び保存に関する規則の写し
⑤ 提供機関の倫理審査委員会における審査の過程及び結果を示
す書類並びに当該機関の倫理審査委員会に関する事項を記載し
た書類
3 研究計画書
研究計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 研究計画の名称
⑵ 研究機関の名称及びその所在地並びに研究機関の長の氏名
⑶ 研究責任者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究に
おいて果たす役割
⑷ 研究実施者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究に
おいて果たす役割
⑸ 研究に用いられる配偶子及びその入手方法
⑹ 研究の目的及び必要性
⑺ 研究の方法(ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用
いる場合にあっては、研究に用いる遺伝情報改変技術等の種類を含
む。
)及び期間
⑻ 研究機関の基準に関する説明
⑼ インフォームド・コンセントに関する説明
⑽ 提供機関の名称及びその所在地並びに提供機関の長の氏名
⑾ 提供機関の基準に関する説明
⑿ 個人情報の取扱い(匿名化の方法を含む。

⒀ 遺伝情報の取扱い
第2 研究計画の変更
⑴ 研究責任者は、研究計画(第1の3の⑵、⑷及び⑽に掲げる事項
を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、研究計画変更
書を作成して、研究機関の長の了承を求めるものとする。提供機関
の追加に係る変更の場合も、同様とする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の変更の了承を求められたときは、その妥当
性について当該機関の倫理審査委員会の意見を求めるとともに、当
該意見を尊重し、当該変更のこの指針に対する適合性を確認するも
のとする。
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