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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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⑵ 必要な経費を除き、無償で提供を受けたものであること。
第2 提供を受けることができる卵子
卵子は、当分の間、次のいずれかに掲げるものに限り、提供を受け
ることができるものとする。
⑴ 生殖補助医療(将来の生殖補助医療を含む。)に用いる目的で凍
結保存されている卵子であって生殖補助医療に用いられなくなった
もの。
⑵ 非凍結の卵子であって、次に掲げるもの。
① 生殖補助医療に用いた卵子のうち、受精しなかったもの
② 生殖補助医療に用いる目的で採取された卵子であって、次に掲
げるもの
イ 形態学的な異常等の理由により、結果的に生殖補助医療に用
いることができない卵子
ロ イ以外の卵子であって、提供者から研究に提供する旨の自発
的な申出があったもの
③ 疾患の治療等のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から
採取された卵子であって、生殖補助医療に用いる予定がないもの
第3 作成の制限
ヒト受精胚の作成は、研究の実施のために必要かつ最小限のものに
限るものとする。
第4 取扱期間
配偶子から作成したヒト受精胚は、原始線条が現れるまでの期間に
限り、取り扱うことができる。ただし、ヒト受精胚を作成した日から
起算して 14 日を経過する日までの期間内に原始線条が現れないヒト
受精胚については、14 日を経過した日以後は、取り扱わないこととす
る。なお、ヒト受精胚を凍結保存する場合には、当該凍結保存期間
は、取扱期間に算入しないものとする。
第5 胎内への移植等の禁止
⑴ 研究に用いたヒト受精胚は、人又は動物の胎内に移植してはなら
ない。
⑵ 研究は、ヒト受精胚を人又は動物の胎内に移植することのできる
設備を有する室内において行ってはならない。
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