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資料1 家保構成員提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43126.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第4回 9/11)《厚生労働省》
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周産期医療圏の設定
周産期医療の体制構築に係る指針(疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について
(令和5年3月31日付け課⾧通知))
第3 構築の具体的な手順 2 周産期医療圏の設定
(2)(略) 周産期医療圏の設定においては、産科医師や分娩取扱い医療機関が存在し
ない周産期医療圏がないようにするという第7次医療計画中間見直しの際に示された方針
に従って、二次医療圏にこだわらず、周産期母子医療センターを基幹として、集約化・重
点化を行うなどにより、周産期医療圏を柔軟に設定し、必要な医療を確保すること。
(略)
(3)集約化・重点化により分娩医療機関までのアクセスが悪化する地域に居住する妊産
婦に対して、妊婦健診や分娩、陣痛の待機の際に医療機関への移動や宿泊に対する費用の
支援など、アクセスを確保するための対策について検討すること。特に、最寄りの周産期
母子医療センターまで時間を要する地域の妊産婦については、各地の実情を踏まえ、妊産
婦の情報についてあらかじめ消防機関と情報を共有する等の対策を講じること。
二次医療圏とは異なる周産期医療圏を設定した都道府県;17/47
一部の二次医療圏を統合した周産期医療圏を設定
:栃木県、東京都、福井県、和歌山県、山口県、愛媛県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿
児島県
全ての二次医療圏を統合再編
:岩手県、茨城県、群馬県、静岡県、滋賀県
8
二次医療圏の区域とは別に設定:神奈川県、兵庫県