よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


​参考資料4  ガイドライン新旧対応表[834KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第7

研究成果等の公表

第7 研究成果等の公表

1 研究成果の公表



研究成果の公表

利用者は、介護DBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき

利用者は、介護DBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき

公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求める

公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求める

こと(以下「公表物確認」という)。HIC利用の場合は、HIC上での公表物確認終了後に成果

こと(以下「公表物確認」という)。定型データセットを用いて公表物を作成した際には、

物の持ち出しが可能となる。定型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表物確

公表物確認の際に、別添8(データ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集団に

認の際に、別添8(データ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集団に絞り込む

絞り込む条件を記した説明資料(定型の様式)を提出すること。データ項目の追加や対象集

条件を記した説明資料(定型の様式)を提出すること。データ項目の追加や対象集団の定義

団の定義に変更があった場合には関連箇所について下線で追記することとする。

に変更があった場合には関連箇所について下線で追記することとする。
公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾され

公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾され

た公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「研究の

た公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「研究の

成果の公表にあたっての留意点公表物の満たすべき基準」の公表形式の基準を満たしている

成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて

かを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う。)し、承認する。

専門委員会の委員が確認を行う。)し、承認する。

申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した場

申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した場

合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由がある

合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由がある

場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除又は軽減

場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除又は軽減

することについての審査を行うことができるものとする。

することについての審査を行うことができるものとする。

項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていなけれ

項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていなけれ

ば公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行うこと。

ば公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行うこと。

当該公表に際して、利用者は、介護DBデータを基に利用者が独自に作成・加工した統計等に

当該公表に際して、利用者は、介護DBデータを基に利用者が独自に作成・加工した統計等に

ついてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らか

ついてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らか

にすること。

にすること。

学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提

学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提

供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表

供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表

を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を行

を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を行

うこと。

うこと。

研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場

研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場

合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじ

合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじ

め公表物確認をする必要がある。

め公表物確認をする必要がある。

2 公表物の満たすべき基準



公表物の満たすべき基準

研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表される

研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表される

研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないように、利用者は次

研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないように、利用者は次

の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプリングデータ

の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプリングデータ

セットは作成時点で個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の公表形

セットは作成時点で個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の公表形

式の基準は適用しない。

式の基準は適用しない。

(1)最小集計単位の原則

(1)最小集計単位の原則

ⅰ) 要介護者等の数の場合

ⅰ) 要介護者等の数の場合

原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が10未満になる集計単位が含

原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が10未満になる集計単位が含

まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市

まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市

町村の場合には、以下のとおりとする。

町村の場合には、以下のとおりとする。

①   人口2,000人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。

①   人口2,000人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。

②   人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、要介護者等の数が20未満になる集計単位が

②   人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、要介護者等の数が20未満になる集計単位が

含まれないこと。

含まれないこと。

③   人口25,000人以上の市町村では、要介護者等の数が10未満になる集計単位が含まれない

③   人口25,000人以上の市町村では、要介護者等の数が10未満になる集計単位が含まれない

こと。

こと。

ⅱ) 介護事業所数3未満の場合

ⅱ) 介護事業所数3未満の場合

原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村の属性情報による集計

原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村の属性情報による集計

数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合

数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合

を除く。)。

を除く。)。

(2)年齢区分

(2)年齢区分

原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして集計

原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして集計

されていること。100歳以上については、同一のグループとすること。

されていること。100歳以上については、同一のグループとすること。

(3)地域区分

(3)地域区分

ⅰ) 原則として、要介護者等の保険者については、公表される研究の成果物における最も狭

ⅰ) 原則として、要介護者等の保険者については、公表される研究の成果物における最も狭

い地域区分の集計単位は市町村とすること。

い地域区分の集計単位は市町村とすること。

ⅱ) 介護事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物において最も狭

ⅱ) 介護事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物において最も狭

い地域区分の集計単位は市町村とすること。

い地域区分の集計単位は市町村とすること。

ⅲ) i)又はii)において市町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるため、事業所属性

ⅲ) i)又はii)において市町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるため、事業所属性

によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得ている場合等

によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得ている場合等

はこの限りではない。

はこの限りではない。

15