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​参考資料4  ガイドライン新旧対応表[834KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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第3

取扱者



取扱者

本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、実際に介護DBデータを

本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、実際に介護DBデータを

取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の取扱者が1名以上含まれる必要がある(提

取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の取扱者が1名以上含まれる必要がある(提

供申出者が個人の場合を除く。)。

供申出者が個人の場合を除く。)。

担当者



担当者

本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際に提

本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際に提

供申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。

供申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。

代理人



代理人

本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則に基づき、代理で提供申出をする者をい

本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則に基づき、代理で提供申出をする者をい

う。厚生労働省との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代理人を

う。厚生労働省との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代理人を

設定し、提供申出の窓口とすることを認める。

設定し、提供申出の窓口とすることを認める。

提供申出書

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提供申出書

本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護DBデータ提供申出のた

本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護DBデータ提供申出のた

め、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。

め、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。

特別抽出

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特別抽出

本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って介護DB

本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って介護DB

からデータを抽出することをいう。

からデータを抽出することをいう。

集計表

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集計表

本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に

本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に

従って、介護DBから抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供されるデータ

従って、介護DBから抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供されるデータ

をいう。

をいう。

サンプリングデータセット

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サンプリングデータセット

本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の介護DB

本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の介護DB

データから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリセットの

データから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリセットの

データセットをいう。

データセットをいう。

定型データセット

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定型データセット

本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全項

本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全項

目を抽出したデータセットをいう。

目を抽出したデータセットをいう。

生成物

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生成物

本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が介護DBデータを用いて生成したものをい

本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が介護DBデータを用いて生成したものをい

う。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、

う。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、

それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した介護DBデータを含まないSQL等

それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した介護DBデータを含まないSQL等

は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で承認を

は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で承認を

得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。

得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。

成果物

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成果物

本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確認

本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確認

で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。

で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。

要介護者等

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要介護者等

本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等をい

本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等をい

う。

う。

介護DBデータの提供申出手続

第3 介護DBデータの提供申出手続

1 あらかじめ確認すべき事項



あらかじめ確認すべき事項

提供申出者は、介護・医療データ等の利用に関する関係法令、介護DBデータの提供に関する

提供申出者は、介護・医療データ等の利用に関する関係法令、介護DBデータの提供に関する

ホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確認し、あら

ホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確認し、あら

かじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された期日までに申出の

かじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された期日までに申出の

事前相談を行うこと。他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供申出

事前相談を行うこと。他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供申出

者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそれぞれの窓

者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそれぞれの窓

口に提供申出を行うこと。

口に提供申出を行うこと。

介護DBデータを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針等の

介護DBデータを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針等の

適用対象となる。

適用対象となる。

なお、介護DBデータの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出方法に

なお、介護DBデータの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出方法に

よる技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提供を行わな

よる技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提供を行わな

い場合があり得ることについて了承すること。

い場合があり得ることについて了承すること。

承諾された申出の一覧、成果物に係る情報(研究者、発表形式、タイトル等)、不適切利用

承諾された申出の一覧、成果物に係る情報(研究者、発表形式、タイトル等)、不適切利用

の一覧については厚生労働省から適時公表される。

の一覧については厚生労働省から適時公表される。

2 提供申出書と提供データの取扱単位



(1)提供申出書の作成単位

提供申出書と提供データの取扱単位
(1)提供申出書の作成単位

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