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参考資料4 ガイドライン新旧対応表[834KB] (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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⑧
介護DBデータの利用期間
⑧
介護DBデータの利用期間
介護DBデータを厚生労働省が発送してから、削除利用終了するまでの期間を記入する。利用
介護DBデータを厚生労働省が発送してから、削除するまでの期間を記入する。利用期間の上
期間の上限は、原則24ヶ月間とする。
限は、原則24ヶ月間とする。
HICを利用する場合は、HICで介護DBデータを実際に利用し始め、利用を終了するまでの期
間を記入すること。利用期間の上限は、原則6ヶ月間とする。利用を続ける場合は延長に係
る変更申出を行うこと。
⑨
介護DBデータの利用場所及び保管場所
⑨
介護DBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る。)を記載する。利用場所は、いず
介護DBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る。)を記載する。利用場所は、いず
れかの提供申出者の施設内であることとする。介護DBデータを実際に利用するPCの管理状
れかの提供申出者の施設内であることとする。介護DBデータを実際に利用するPCの管理状
況及び環境、介護DBデータの保管・管理方法について記載し提出する。
況及び環境、介護DBデータの保管・管理方法について記載し提出する。
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先における
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先における
利用又は保管場所の内容を記載する。
利用又は保管場所の内容を記載する。
(5)取扱者
(5)取扱者
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護DBデータを取り扱う者を含む。)について全員の氏
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護DBデータを取り扱う者を含む。)について全員の氏
名、所属機関名、職名、電話番号、E-mailアドレス及び利用場所を記入する。提供申出に当
名、所属機関名、職名、電話番号、E-mailアドレス及び利用場所を記入する。提供申出に当
たっては、取扱者が介護DBデータを使用した研究を行うことを提供申出者が承認する書類を
たっては、取扱者が介護DBデータを使用した研究を行うことを提供申出者が承認する書類を
求める。
求める。
なお、取扱者は本ガイドライン「第6
安全管理措置」に定められた人的な安全管理対策を
なお、取扱者は本ガイドライン「第6
安全管理措置」に定められた人的な安全管理対策を
満たす者とする。
満たす者とする。
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及
び携わる解析プロセスについて記載すること。
び携わる解析プロセスについて記載すること。
(6)抽出データ
(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、定
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、定
型データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
型データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリングデー
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリングデー
タセットの場合は不要。)。
タセットの場合は不要。)。
(7)成果の公表予定
(7)成果の公表予定
介護DBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最終的
介護DBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最終的
に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。)。予定している全ての公
に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。)。予定している全ての公
表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト等)、公表内
表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト等)、公表内
容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
①
介護DBデータの利用場所及び保管場所
(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
介護DBデータの提供方法
①
希望する提供ファイル数及び提供の方法を記載する。厚生労働省の用意した電子媒体による
介護DBデータの提供方法
希望する提供ファイル数及び提供の方法を記載する。
提供又はHICでの提供とする。電子媒体による提供を希望する場合には、必要な媒体の個数
を、提供申出書で「提供ファイル数」として記載すること(原則、提供ファイル数=介護DB
データ利用場所の数となる。複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合に
は、1ファイルの提供とする)。
②
③
手数料免除の申請
②
手数料免除の申請
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、その旨
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、その旨
を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付すること。
を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付すること。
手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の免除」の項を参
手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の免除」の項を参
照すること。
照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績額を通
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績額を通
知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された時点で免除
知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された時点で免除
の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手数料が発生す
の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手数料が発生す
る際にはその都度免除の判断を行う。
る際にはその都度免除の判断を行う。
過去の介護DBデータの利用実績
③
過去の介護DBデータの利用実績
提供申出者若しくは取扱者が現に介護DBデータの提供を受けている、又は本提供申出に係る
提供申出者若しくは取扱者が現に介護DBデータの提供を受けている、又は本提供申出に係る
介護DBデータの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、それらの申出にか
介護DBデータの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、それらの申出にか
かわる内容(研究名称等)について記載すること。
かわる内容(研究名称等)について記載すること。
過去に介護DBデータの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び利用期間を記
過去に介護DBデータの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び利用期間を記
載すること。過去に介護・医療データ等や統計法に基づくデータ利用に関して法令や契約違
載すること。過去に介護・医療データ等や統計法に基づくデータ利用に関して法令や契約違
反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。
反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるものと
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるものと
する。
する。
7
介護DBデータの利用期間
⑧
介護DBデータの利用期間
介護DBデータを厚生労働省が発送してから、削除利用終了するまでの期間を記入する。利用
介護DBデータを厚生労働省が発送してから、削除するまでの期間を記入する。利用期間の上
期間の上限は、原則24ヶ月間とする。
限は、原則24ヶ月間とする。
HICを利用する場合は、HICで介護DBデータを実際に利用し始め、利用を終了するまでの期
間を記入すること。利用期間の上限は、原則6ヶ月間とする。利用を続ける場合は延長に係
る変更申出を行うこと。
⑨
介護DBデータの利用場所及び保管場所
⑨
介護DBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る。)を記載する。利用場所は、いず
介護DBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る。)を記載する。利用場所は、いず
れかの提供申出者の施設内であることとする。介護DBデータを実際に利用するPCの管理状
れかの提供申出者の施設内であることとする。介護DBデータを実際に利用するPCの管理状
況及び環境、介護DBデータの保管・管理方法について記載し提出する。
況及び環境、介護DBデータの保管・管理方法について記載し提出する。
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先における
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先における
利用又は保管場所の内容を記載する。
利用又は保管場所の内容を記載する。
(5)取扱者
(5)取扱者
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護DBデータを取り扱う者を含む。)について全員の氏
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護DBデータを取り扱う者を含む。)について全員の氏
名、所属機関名、職名、電話番号、E-mailアドレス及び利用場所を記入する。提供申出に当
名、所属機関名、職名、電話番号、E-mailアドレス及び利用場所を記入する。提供申出に当
たっては、取扱者が介護DBデータを使用した研究を行うことを提供申出者が承認する書類を
たっては、取扱者が介護DBデータを使用した研究を行うことを提供申出者が承認する書類を
求める。
求める。
なお、取扱者は本ガイドライン「第6
安全管理措置」に定められた人的な安全管理対策を
なお、取扱者は本ガイドライン「第6
安全管理措置」に定められた人的な安全管理対策を
満たす者とする。
満たす者とする。
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及
び携わる解析プロセスについて記載すること。
び携わる解析プロセスについて記載すること。
(6)抽出データ
(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、定
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、定
型データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
型データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリングデー
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリングデー
タセットの場合は不要。)。
タセットの場合は不要。)。
(7)成果の公表予定
(7)成果の公表予定
介護DBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最終的
介護DBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最終的
に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。)。予定している全ての公
に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。)。予定している全ての公
表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト等)、公表内
表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト等)、公表内
容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
①
介護DBデータの利用場所及び保管場所
(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
介護DBデータの提供方法
①
希望する提供ファイル数及び提供の方法を記載する。厚生労働省の用意した電子媒体による
介護DBデータの提供方法
希望する提供ファイル数及び提供の方法を記載する。
提供又はHICでの提供とする。電子媒体による提供を希望する場合には、必要な媒体の個数
を、提供申出書で「提供ファイル数」として記載すること(原則、提供ファイル数=介護DB
データ利用場所の数となる。複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合に
は、1ファイルの提供とする)。
②
③
手数料免除の申請
②
手数料免除の申請
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、その旨
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、その旨
を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付すること。
を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付すること。
手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の免除」の項を参
手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の免除」の項を参
照すること。
照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績額を通
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績額を通
知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された時点で免除
知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された時点で免除
の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手数料が発生す
の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手数料が発生す
る際にはその都度免除の判断を行う。
る際にはその都度免除の判断を行う。
過去の介護DBデータの利用実績
③
過去の介護DBデータの利用実績
提供申出者若しくは取扱者が現に介護DBデータの提供を受けている、又は本提供申出に係る
提供申出者若しくは取扱者が現に介護DBデータの提供を受けている、又は本提供申出に係る
介護DBデータの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、それらの申出にか
介護DBデータの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、それらの申出にか
かわる内容(研究名称等)について記載すること。
かわる内容(研究名称等)について記載すること。
過去に介護DBデータの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び利用期間を記
過去に介護DBデータの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び利用期間を記
載すること。過去に介護・医療データ等や統計法に基づくデータ利用に関して法令や契約違
載すること。過去に介護・医療データ等や統計法に基づくデータ利用に関して法令や契約違
反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。
反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるものと
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるものと
する。
する。
7