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参考資料4 ガイドライン新旧対応表[834KB] (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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第9
介護DBデータの不適切利用への対応
第9 介護DBデータの不適切利用への対応
1 法における罰則
1
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50万以下の罰金)が科されることがある。
役・50万以下の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
第10
第11
第12
法における罰則
2
契約違反と措置内容
厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速
厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速
やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、当
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、当
該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
ⅰ) 介護DBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を行
ⅰ) 介護DBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を行
わせること。
わせること。
ⅱ) 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
ⅱ) 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
ⅲ) 介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。
ⅲ) 介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。
ⅳ) 介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
ⅳ) 介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
ⅴ) 所属機関や氏名を公表すること。
ⅴ) 所属機関や氏名を公表すること。
別表(本文参照)
(別表)
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出に
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出に
対しても同様の対応をとることができる。
対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切利用又は意図的にHICに損失を与えたの場合には、提供申出者及び取扱者はそ
また、不適切利用の場合には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を国に支払わなけれ
の損失相当額を国に支払わなければならない。
ばならない。
厚生労働省による実地監査
第10
厚生労働省による実地監査
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱者
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱者
が利用する介護DBデータの利用場所及び保管場所に派遣し、介護DBデータの利用環境の実
が利用する介護DBデータの利用場所及び保管場所に派遣し、介護DBデータの利用環境の実
地検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内
地検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内
に厚生労働省の職員及び外部委託先職員が介護DBデータの利用場所及び保管場所へ立ち入る
に厚生労働省の職員及び外部委託先職員が介護DBデータの利用場所及び保管場所へ立ち入る
こと、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、あらかじめ利用
こと、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、あらかじめ利用
規約で承認すること。
規約で承認すること。
その他
第11
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で改
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で改
正することとする。
正することとする。
ガイドラインの施行期日
第12
ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和6年412月1日から施行する。
本ガイドラインは、令和6年4月1日から施行する。
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例による。当該
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例による。当該
申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行った場合には、本ガイド
申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行った場合には、本ガイド
ラインを適用する。
ラインを適用する。
17
介護DBデータの不適切利用への対応
第9 介護DBデータの不適切利用への対応
1 法における罰則
1
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50万以下の罰金)が科されることがある。
役・50万以下の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
第10
第11
第12
法における罰則
2
契約違反と措置内容
厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速
厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速
やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、当
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、当
該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
ⅰ) 介護DBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を行
ⅰ) 介護DBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を行
わせること。
わせること。
ⅱ) 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
ⅱ) 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
ⅲ) 介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。
ⅲ) 介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。
ⅳ) 介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
ⅳ) 介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
ⅴ) 所属機関や氏名を公表すること。
ⅴ) 所属機関や氏名を公表すること。
別表(本文参照)
(別表)
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出に
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出に
対しても同様の対応をとることができる。
対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切利用又は意図的にHICに損失を与えたの場合には、提供申出者及び取扱者はそ
また、不適切利用の場合には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を国に支払わなけれ
の損失相当額を国に支払わなければならない。
ばならない。
厚生労働省による実地監査
第10
厚生労働省による実地監査
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱者
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱者
が利用する介護DBデータの利用場所及び保管場所に派遣し、介護DBデータの利用環境の実
が利用する介護DBデータの利用場所及び保管場所に派遣し、介護DBデータの利用環境の実
地検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内
地検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内
に厚生労働省の職員及び外部委託先職員が介護DBデータの利用場所及び保管場所へ立ち入る
に厚生労働省の職員及び外部委託先職員が介護DBデータの利用場所及び保管場所へ立ち入る
こと、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、あらかじめ利用
こと、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、あらかじめ利用
規約で承認すること。
規約で承認すること。
その他
第11
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で改
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で改
正することとする。
正することとする。
ガイドラインの施行期日
第12
ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和6年412月1日から施行する。
本ガイドラインは、令和6年4月1日から施行する。
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例による。当該
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例による。当該
申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行った場合には、本ガイド
申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行った場合には、本ガイド
ラインを適用する。
ラインを適用する。
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