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​参考資料4  ガイドライン新旧対応表[834KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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(2)担当者、代理人

(2)担当者、代理人

担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番号及び

担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番号及び

E-mailアドレスを記載する。担当者及び代理人は、氏名、生年月日及び住所等を確認できる

E-mailアドレスを記載する。担当者及び代理人は、氏名、生年月日及び住所等を確認できる

書類のコピーを提出すること。確認書類は、原則申出日に有効な「マイナンバーカード」、

書類のコピーを提出すること。確認書類は、原則申出日に有効な「マイナンバーカード」、

「運転免許証」、「運転経歴証明書」、「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれか

「運転免許証」、「運転経歴証明書」、「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれか

とする。上記のいずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票

とする。上記のいずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票

の写し等の書類2種類以上の提出を求める。また、担当者が提供申出者の機関に所属してい

の写し等の書類2種類以上の提出を求める。また、担当者が提供申出者の機関に所属してい

ることを証する書類の提出を求める。

ることを証する書類の提出を求める。

なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、マイナン

なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、マイナン

バー等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。「マイナンバーカード」

バー等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。「マイナンバーカード」

のコピーを提出する場合には表面(マイナンバーが書かれていない面)のみ提出すること。

のコピーを提出する場合には表面(マイナンバーが書かれていない面)のみ提出すること。

(3)提供申出者の情報

(3)提供申出者の情報

提供申出者が公的機関の場合、名称、担当する部局、所在地及び電話番号を記載する。所属

提供申出者が公的機関の場合、名称、担当する部局、所在地及び電話番号を記載する。所属

する取扱者1名以上について、身分証明書及び当該機関に所属していることを証明する書類を

する取扱者1名以上について、身分証明書及び当該機関に所属していることを証明する書類を

提出すること。

提出すること。

提供申出者が法人等の場合、名称、所在地、法人番号、当該法人等の代表者又は管理人の氏

提供申出者が法人等の場合、名称、所在地、法人番号、当該法人等の代表者又は管理人の氏

名、職名及び電話番号を記載すること。

名、職名及び電話番号を記載すること。

提供申出者が個人の場合、氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話

提供申出者が個人の場合、氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話

番号、E-mailアドレスを記載する。提供申出者の身分証明書等(担当者及び代理人の確認書

番号、E-mailアドレスを記載する。提供申出者の身分証明書等(担当者及び代理人の確認書

類を参照。)の写しを提出すること。

類を参照。)の写しを提出すること。

(4)研究計画













(4)研究計画

介護DBデータ利用にあたっては、相当の公益性を有すると認められる業務であることを求め

介護DBデータ利用にあたっては、相当の公益性を有すると認められる業務であることを求め

る。特定の商品又は役務の広告又は宣伝(マーケティング)に利用するために行うものを除

る。特定の商品又は役務の広告又は宣伝(マーケティング)に利用するために行うものを除

き、広く利用が可能であり、具体的には、民間事業者等による科学的介護の推進に資するエ

き、広く利用が可能であり、具体的には、民間事業者等による科学的介護の推進に資するエ

ビデンス構築の研究や政策立案に資する研究等に利用可能である。一方、企業等の組織内部

ビデンス構築の研究や政策立案に資する研究等に利用可能である。一方、企業等の組織内部

の業務上の資料としてのみ利用される場合、又は、特定の顧客に対するレポート作成の基礎

の業務上の資料としてのみ利用される場合、又は、特定の顧客に対するレポート作成の基礎

資料としてのみ利用される場合は、相当の公益性を有するものとは考えられず、認められな

資料としてのみ利用される場合は、相当の公益性を有するものとは考えられず、認められな

い。

い。

上記の観点から、介護DBを利用する研究の計画内容について、次の①~⑨を記載すること。

上記の観点から、介護DBを利用する研究の計画内容について、次の①~⑨を記載すること。

研究の名称



研究の名称

「○○の分析により●●を検証する研究」等、研究概要が具体的に分かるような簡潔な名称

「○○の分析により●●を検証する研究」等、研究概要が具体的に分かるような簡潔な名称

を記入する。

を記入する。

研究の内容と必要性



研究の内容と必要性

以下のⅰ)~ⅴ)のいずれかに該当していることを確認し、研究の背景、研究の目的、研究

以下のⅰ)~ⅴ)のいずれかに該当していることを確認し、研究の背景、研究の目的、研究

によって期待される効果について具体的に記載すること(複数該当する場合は主たるものを

によって期待される効果について具体的に記載すること(複数該当する場合は主たるものを

選択。)。

選択。)。

ⅰ)介護分野の調査研究に関する分析

ⅰ)介護分野の調査研究に関する分析

ⅱ)保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となる

ⅱ)保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となる

ことの予防又は要介護状態等の軽度化若しくは重度化の防止のための施策並びに地域におけ

ことの予防又は要介護状態等の軽度化若しくは重度化の防止のための施策並びに地域におけ

る自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査

る自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査

ⅲ)国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究

ⅲ)国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究

ⅳ)介護の経済性及び効率性に関する研究

ⅳ)介護の経済性及び効率性に関する研究

ⅴ)上記ⅰ)~ⅳ)に準ずるものであって国民の保健医療の向上及び福祉の増進に特に資す

ⅴ)上記ⅰ)~ⅳ)に準ずるものであって国民の保健医療の向上及び福祉の増進に特に資す

る業務

る業務

研究の概要



研究の概要

研究計画(研究対象集団(選択・除外基準等)、研究デザイン(PECO、統計解析法等)、

研究計画(研究対象集団(選択・除外基準等)、研究デザイン(PECO、統計解析法等)、

データ抽出条件(抽出対象期間、サービス種類コード、サービス項目コード、テーブル、

データ抽出条件(抽出対象期間、サービス種類コード、サービス項目コード、テーブル、

データ項目とそれらが必要な理由)、アウトカム等、期待される研究結果とその意義(政策

データ項目とそれらが必要な理由)、アウトカム等、期待される研究結果とその意義(政策

活用や臨床応用、科学的介護の推進等))について可能な限り具体的に記載する。

活用や臨床応用、科学的介護の推進等))について可能な限り具体的に記載する。

特に集計単位が市町村(特別区を含む。以下同じ。)の場合は、必要性や公表方法の配慮に

特に集計単位が市町村の場合は、必要性や公表方法の配慮についてより具体的に記載するこ

ついてより具体的に記載すること。

と。

研究の計画及び実施期間



研究の計画及び実施期間

当該研究のスケジュール(当該研究計画の中で実際に介護DBデータを利用する期間、結果取

当該研究のスケジュール(当該研究計画の中で実際に介護DBデータを利用する期間、結果取

りまとめ、公表時期等)を記載すること。

りまとめ、公表時期等)を記載すること。

他の介護・医療データ等との連結の有無



他の介護・医療データ等との連結の有無

介護DBデータを介護・医療データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となるデータ

介護DBデータを介護・医療データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となるデータ

ベースを記載すること。当該介護・医療データ等の利用の申出も行うこと。

ベースを記載すること。当該介護・医療データ等の利用の申出も行うこと。

外部委託等



外部委託等

提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的である場

提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的である場

合、介護DBデータを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場合は、

合、介護DBデータを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場合は、

委託先も提供申出者とし、外部委託する研究内容の範囲及び外部委託をする必要性について

委託先も提供申出者とし、外部委託する研究内容の範囲及び外部委託をする必要性について

記載すること。委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出す

記載すること。委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出す

ること。

ること。

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