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​参考資料4  ガイドライン新旧対応表[834KB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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(3)提供を希望するデータの概要と介護DB利用の必要性

(3)提供を希望するデータの概要と介護DB利用の必要性

以下の観点に照らして介護DBデータを利用する必要性が認められること。なお、専門委員会

以下の観点に照らして介護DBデータを利用する必要性が認められること。なお、専門委員会

の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期提供等の配慮を行うことができる。

の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期提供等の配慮を行うことができる。

・利用する介護DBデータの範囲が研究内容から判断して必要最小限であること(※)。

・利用する介護DBデータの範囲が研究内容から判断して必要最小限であること(※)。

・提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及びデータの分析方法等

・提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及びデータの分析方法等

が特定個人を識別する内容でないこと。

が特定個人を識別する内容でないこと。

・介護DBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成で

・介護DBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成で

きないこと。

きないこと。

・提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されていること(※:サン

・提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されていること(※:サン

プリングデータセットはプリセットデータであることから、抽出条件の記載は不要)。

プリングデータセットはプリセットデータであることから、抽出条件の記載は不要)。

・定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要最小限の範囲が明示

・定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要最小限の範囲が明示

されていること。

されていること。

・利用する介護DBデータの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象集団、研究デザイ

・利用する介護DBデータの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象集団、研究デザイ

ン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること。

ン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること。

・介護DBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。

・介護DBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。

・介護事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下の全てにあてはまる場合には提供

・介護事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下の全てにあてはまる場合には提供

を認めることがある。(※)

を認めることがある。(※)

i) 提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、その目的に照らして最小

i) 提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、その目的に照らして最小

限の範囲内で利用される場合

限の範囲内で利用される場合

ii) 公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれてい

ii) 公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれてい

ない場合(ただし、介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を

ない場合(ただし、介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を

除く。)

除く。)

(4)研究体制等

(4)研究体制等

・取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、その範囲が必要

・取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、その範囲が必要

な限度であること。

な限度であること。

・取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が実行可能であると考

・取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が実行可能であると考

えられること。

えられること。

・取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む。)は、個々人が特定できること。それ

・取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む。)は、個々人が特定できること。それ

ぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であること。

ぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であること。

・外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研究の目的及び内容に

・外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研究の目的及び内容に

照らして合理的であること。

照らして合理的であること。

・提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこと(担当者になって

・提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこと(担当者になって

いる介護DBデータの利用を終了していない場合、別の申出の担当者になることは認めな

いる介護DBデータの利用を終了していない場合、別の申出の担当者になることは認めな

い。)。

い。)。

(5)安全管理対策

(5)安全管理対策

・本ガイドライン第6に規定された介護DBデータ利用上の安全管理対策が適切に講じられて

・本ガイドライン第6に規定された介護DBデータ利用上の安全管理対策が適切に講じられて

いること(外部委託する場合には外部委託先を含む。)。

いること(外部委託する場合には外部委託先を含む。)。

・HICを利用する場合は、HIC ガイドラインの安全管理対策が適切に講じられていること。
(6)定型データセットを希望する場合の管理方法

(6)定型データセットを希望する場合の管理方法

・定型データセットを希望する場合には、定型データセットの管理規程が提出されているこ

・定型データセットを希望する場合には、定型データセットの管理規程が提出されているこ

と。定型データセットの管理規程には、申し出ていない項目や集団の利用を防ぐための適切

と。定型データセットの管理規程には、申し出ていない項目や集団の利用を防ぐための適切

な方策が記入されていること。

な方策が記入されていること。

(7)結果の公表予定

(7)結果の公表予定

・公的機関以外が介護DBデータを利用する場合、学術論文、ウェブサイトへの掲載等の形で

・公的機関以外が介護DBデータを利用する場合、学術論文、ウェブサイトへの掲載等の形で

研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表予定日が申出書に記載され、当該

研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表予定日が申出書に記載され、当該

予定日が利用期間と整合的であること及び公表される内容が適切であること。

予定日が利用期間と整合的であること及び公表される内容が適切であること。

・公的機関が介護DBデータを利用する場合、当該公的機関が行う施策の推進に適切に反映さ

・公的機関が介護DBデータを利用する場合、当該公的機関が行う施策の推進に適切に反映さ

れるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公表されるものであること。

れるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公表されるものであること。

(8)その他必要な事項

(8)その他必要な事項

・上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承認基準を満たしてい

・上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承認基準を満たしてい

ること。

ること。

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