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参考資料4 ガイドライン新旧対応表[834KB] (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の
8に基づく基準に従い削除された記述等若しくは介護DB
データの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取
得し、又は当該介護DBデータを他の情報と照合を行った
場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
の利用停止・提供禁止
② 利用期間の最終日までに介護DBデータの返却並びに複
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等
写データ、中間生成物及び最終生成物の消去(以下「返
を遅延した期間に相当する日数の間、介護DBデータの提供
却等」という。)を行わない場合
禁止
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出しない場合
③ 介護DBデータを提供申出書の記載とは異なるセキュリ
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
ティ要件の下で利用すること等により、セキュリティ上 の利用停止・提供禁止
の危険に曝した場合
④ 介護DBデータ、HICアカウント情報又は利用端末を紛
失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
の利用停止・提供禁止
⑤ 介護DBデータの内容やHICアカウント情報を漏洩した
場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
又は無期限の利用停止・提供禁止
⑥ HICの管理及び運営を妨害すること(不正にアクセス
を行う、コンピュータウイルスに感染したファイルを送
信する等により正常な機能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
又は無期限の利用停止・医療・介護データ等の提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
又は無期限の利用停止・提供禁止
⑥⑦ 事前に承諾された目的以外への利用を行った場合
(事前に承諾された公表形式以外での成果物の公表を
行った場合及び提供申出書や別添に記載されていない
データ項目や集団を使った分析を実施した場合を含
む。)
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関
係する者が不当な利益を得た場合には、利用者及び取扱者
はその利益相当額を国に支払うことを約する。
⑦⑧ 公表物確認で承認を得ずに介護DBデータを取扱者以 当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
外に閲覧させた場合
の利用停止・提供禁止
⑧⑨ その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国
行為の態様によって上記①から⑦⑧に準じた措置
民の信頼を損なう行為を行った場合
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違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の
8に基づく基準に従い削除された記述等若しくは介護DB
データの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取
得し、又は当該介護DBデータを他の情報と照合を行った
場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
の利用停止・提供禁止
② 利用期間の最終日までに介護DBデータの返却並びに複
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等
写データ、中間生成物及び最終生成物の消去(以下「返
を遅延した期間に相当する日数の間、介護DBデータの提供
却等」という。)を行わない場合
禁止
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出しない場合
③ 介護DBデータを提供申出書の記載とは異なるセキュリ
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
ティ要件の下で利用すること等により、セキュリティ上 の利用停止・提供禁止
の危険に曝した場合
④ 介護DBデータ、HICアカウント情報又は利用端末を紛
失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
の利用停止・提供禁止
⑤ 介護DBデータの内容やHICアカウント情報を漏洩した
場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
又は無期限の利用停止・提供禁止
⑥ HICの管理及び運営を妨害すること(不正にアクセス
を行う、コンピュータウイルスに感染したファイルを送
信する等により正常な機能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
又は無期限の利用停止・医療・介護データ等の提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
又は無期限の利用停止・提供禁止
⑥⑦ 事前に承諾された目的以外への利用を行った場合
(事前に承諾された公表形式以外での成果物の公表を
行った場合及び提供申出書や別添に記載されていない
データ項目や集団を使った分析を実施した場合を含
む。)
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関
係する者が不当な利益を得た場合には、利用者及び取扱者
はその利益相当額を国に支払うことを約する。
⑦⑧ 公表物確認で承認を得ずに介護DBデータを取扱者以 当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
外に閲覧させた場合
の利用停止・提供禁止
⑧⑨ その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国
行為の態様によって上記①から⑦⑧に準じた措置
民の信頼を損なう行為を行った場合
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