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【参考資料3】バイオ後続品の使用促進のための取組方針 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43984.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第183回 9/30)《厚生労働省》
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(別添)

【国における取組】
(バイオ後続品の新規収載時の価格の考え方)


化学合成品の後発医薬品の収載価格は、先発医薬品と比較して低い開
発コストとの関係を勘案した上で、先発医薬品の薬価の5割としている。
同様に、バイオ後続品は、化学合成品の後発医薬品よりも研究開発費自
体が高いものの、先行バイオ医薬品に比べれば研究開発費等が少なくて
済むことから、薬価においてバイオ後続品と先行バイオ医薬品との価格
差を適切に評価するため、バイオ後続品を薬価基準に新規収載する際の
薬価算定については、先行バイオ医薬品の薬価の7割としている。
【引き
続き実施、必要に応じて今後も議論】

(診療報酬上の使用促進策の実施)
○ 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用し
た場合に算定できるバイオ後続品導入初期加算については、これまで
外来化学療法を実施している患者を対象としていたが、令和6年度診
療報酬改定において、対象患者を入院中の患者以外の患者に拡大した。
【令和6年度開始】


在宅自己注射指導管理料について、バイオ後続品に関する情報を患
者に提供した上で、バイオ後続品を導入した場合に、バイオ後続品導入
初期加算として評価を行っている。【引き続き実施】



令和6年度診療報酬改定において、入院患者に対しバイオ後続品の
有効性や安全性について十分な説明を行い、バイオ医薬品毎の特性を
踏まえた使用数量割合の基準を満たす医療機関について評価を行うバ
イオ後続品使用体制加算を新設した。
【令和6年度開始】



有効性評価が十分でない最先端医療等についての保険外併用療養費
制度の見直しとあわせて、バイオ後続品について、国民皆保険を堅持し
つつ、患者の希望に応じて利用できるよう、令和6年 10 月から施行さ
れる長期収載品の選定療養も参考にしつつ、保険給付の在り方につい
て検討を行う。【引き続き検討】

(全国医療費適正化計画等におけるバイオ後続品に関する取組の推進)
○ 都道府県における取組状況等を踏まえ、都道府県医療費適正化計画
の作成の手法等に関する技術的事項の助言を行うとともに、全国医療
費適正化計画においてバイオ後続品の使用促進に係る医療関係者、保
険者等の取組を推進する。【引き続き実施】

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