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参考資料1 非密封性放射性同位元素を用いた医療機器の医療法上の取扱いについて (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》 |
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診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)(抄)
第二十八条 第二十四条第八号又は第八号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あら
かじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一 病院又は診療所の名称及び所在地
二 その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状
及びベクレル単位をもつて表した数量
三 ベクレル単位をもつて表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ご
との最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
四 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び
廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患
者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
五 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師の氏名及
び放射線診療に関する経歴
2 第二十四条第九号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌
年において使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素について前項第
一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)(抄)
第二十八条 第二十四条第八号又は第八号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あら
かじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一 病院又は診療所の名称及び所在地
二 その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状
及びベクレル単位をもつて表した数量
三 ベクレル単位をもつて表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ご
との最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
四 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び
廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患
者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
五 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師の氏名及
び放射線診療に関する経歴
2 第二十四条第九号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌
年において使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素について前項第
一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
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