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参考資料1 非密封性放射性同位元素を用いた医療機器の医療法上の取扱いについて (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》 |
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非密封放射性同位元素を用いた医療機器と医薬品等について
⃝
Y-90マイクロビーズ(非密封放射性医療機器)はごく微細な粒子を液体に浮遊させ
てマイクロカテーテルを使用して人体へ使用するものであり、液体がこぼれてしまう
等による紛失の有無が容易に確認出来ないものである。
⃝
当該医療機器の紛失や放射性同位元素による汚染の拡大を防ぐための措置が必要と
なるが、これは非密封放射性医薬品の取扱いと同等である。
Y-90マイクロビーズ
(非密封放射性医療機器)
Tc-99m MAA
(非密封放射性医薬品)
8
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Y-90マイクロビーズ(非密封放射性医療機器)はごく微細な粒子を液体に浮遊させ
てマイクロカテーテルを使用して人体へ使用するものであり、液体がこぼれてしまう
等による紛失の有無が容易に確認出来ないものである。
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当該医療機器の紛失や放射性同位元素による汚染の拡大を防ぐための措置が必要と
なるが、これは非密封放射性医薬品の取扱いと同等である。
Y-90マイクロビーズ
(非密封放射性医療機器)
Tc-99m MAA
(非密封放射性医薬品)
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