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参考資料1 非密封性放射性同位元素を用いた医療機器の医療法上の取扱いについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》 |
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放射性同位元素における密封と非密封の違いについて
⃝
密封された放射性同位元素/密封されていない放射性同位元素とは以下のとおり整理される。
➢
密封された放射性同位元素とは、「正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそ
れがなく、漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないもの」である。
(RI法施行規則第15条第1項の規定による。)
➢
密封されていない放射性同位元素とは、上記以外のものである。
放射性同位元素
概要
密封されている
・正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれがなく、漏
えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないもの
密封されていない
・上記以外のもの
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密封された放射性同位元素/密封されていない放射性同位元素とは以下のとおり整理される。
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密封された放射性同位元素とは、「正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそ
れがなく、漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないもの」である。
(RI法施行規則第15条第1項の規定による。)
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密封されていない放射性同位元素とは、上記以外のものである。
放射性同位元素
概要
密封されている
・正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれがなく、漏
えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないもの
密封されていない
・上記以外のもの
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