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参考資料1 非密封性放射性同位元素を用いた医療機器の医療法上の取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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RI法・医療法とヒトへの投与の関係について


一般的に放射性同位元素は、原子力規制委員会所管の放射性同位元素等の規制に関する法律
(以下「RI法」という。)の規制対象となる。一方、RI法ではヒトへの放射性医薬品・医療
機器の使用が想定されていないため、ヒトへの投与に関する基準等が規定されておらず、RI
法規制下では事実上、ヒトへの投与を行うことができなくなっている。



医療法においては、ヒトへの投与を想定した種々の基準を規定しており、ヒトに使用する放
射性医薬品・医療機器のうち、条件を満たしたものは、医療法の規制対象とし、RI法の適用
医療法
除外とすることで、ヒトへの投与を可能としている。

RI法
(一定の放射能がある放射性同位元素1)
が規制対象)

ヒトへの投与を
想定した基準なし

医療法
(厚生労働省令で規制対象を限定列挙)
●RI法令と同等の規制を受けるものについ
排気・排水設備
ては、原子力規制委員会が厚生労働大臣と
協議し、告示2 )でRI法から適用除外

1) 下限数量を超えるものであって、原子力基本法で定め
る核燃料物質など、法令で定めるものを除く

ヒトへの投与を
想定した基準あり

2) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第
二号の規定に基づき原子力規制委員会が指定する放射
性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないも
のを定める告示(令和4年12月20日 原子力規制委員
会告示第5号)

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