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参考資料4 医師臨床研修指導ガイドライン-2023年度版-[1.6MB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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⑧ 精神科については、精神保健・医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対
応するために、精神科専門外来又は精神科リエゾンチームでの研修を含むこと。なお、
急性期入院患者の診療を行うことが望ましい。
<解説>
精神科での研修について、今回の制度見直しでは、病棟研修は必須ではなくなったが、精
神科専門外来又は精神科リエゾンチーム(精神科以外の診療科の入院患者に対して精神科診
療を提供する精神科を中心としたチーム)での研修が必須となった。また、すでに診断のつ
いた慢性期の患者だけでなく、急性期入院患者の診療を経験することが望ましい。
⑨ 救急については、頻度の高い症候と疾患、緊急性の高い病態に対する初期救急対応の研
修を含むこと。また、麻酔科における研修期間を、4 週を上限として、救急の研修期間
とすることができる。麻酔科を研修する場合には、気管挿管を含む気道管理及び呼吸管
理、急性期の輸液・輸血療法、並びに血行動態管理法についての研修を含むこと。
<解説>
救急においても、研修する疾患が特定の領域や疾患そして年齢に、極端に偏らないよう配
慮する。
救急の指導医は、救急科や麻酔科指導医に限る必要はないが、救急部門の臨床研修指導医
として、事前に登録された医師としている。
本来は救急部門で日中に研修を行うことが望ましいが、当直で行うことも差し支えない。
また、4週以上のブロック研修を行った上であれば、救急部門のブロック研修期間中に行う
当直1回を、救急部門研修の1日として算定して差し支えない。
救急以外の必修分野を研修中に救急の並行研修を行う場合、例えば、4週間の必修分野で
ある診療科での研修期間中に並行研修で週1回救急外来研修を行おうとする場合は、当該診
療科での研修期間をあらかじめ4週ではなく5週で計画する等、不足分を補う必要がある。
なお、救急部門は一般外来研修として扱うことはできず、救急部門ローテーション中の一
般外来研修のダブルカウントはできない。ただし、例えば、日中に必修分野(一般外来研修
を含む)の研修を行い、夜間に救急部門を研修する場合は、それぞれ研修期間のカウントが
可能である。
⑩ 一般外来での研修については、ブロック研修又は、並行研修により、4 週以上の研修を
行うこと。なお、受け入れ状況に配慮しつつ、8 週以上の研修を行うことが望ましい。
また、症候・病態については適切な臨床推論プロセスを経て解決に導き、頻度の高い慢
性疾患の継続診療を行うために、特定の症候や疾病に偏ることなく、原則として初診患
者の診療及び慢性疾患の継続診療を含む研修を行うことが必須事項である。例えば、総
合診療、一般内科、一般外科、小児科、地域医療等における研修が想定され、特定の症
候や疾病のみを診察する専門外来や、慢性疾患患者の継続診療を行わない救急外来、予
防接種や健診・検診などの特定の診療のみを目的とした外来は含まれない。一般外来研
修においては、他の必修分野等との同時研修を行うことも可能である。
<解説>
一般外来の研修は、
「Ⅱ 実務研修の方略」に規定されている「経験すべき症候」および「経
験すべき疾病・病態」が広く経験できる外来において、研修医が診察医として指導医からの
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応するために、精神科専門外来又は精神科リエゾンチームでの研修を含むこと。なお、
急性期入院患者の診療を行うことが望ましい。
<解説>
精神科での研修について、今回の制度見直しでは、病棟研修は必須ではなくなったが、精
神科専門外来又は精神科リエゾンチーム(精神科以外の診療科の入院患者に対して精神科診
療を提供する精神科を中心としたチーム)での研修が必須となった。また、すでに診断のつ
いた慢性期の患者だけでなく、急性期入院患者の診療を経験することが望ましい。
⑨ 救急については、頻度の高い症候と疾患、緊急性の高い病態に対する初期救急対応の研
修を含むこと。また、麻酔科における研修期間を、4 週を上限として、救急の研修期間
とすることができる。麻酔科を研修する場合には、気管挿管を含む気道管理及び呼吸管
理、急性期の輸液・輸血療法、並びに血行動態管理法についての研修を含むこと。
<解説>
救急においても、研修する疾患が特定の領域や疾患そして年齢に、極端に偏らないよう配
慮する。
救急の指導医は、救急科や麻酔科指導医に限る必要はないが、救急部門の臨床研修指導医
として、事前に登録された医師としている。
本来は救急部門で日中に研修を行うことが望ましいが、当直で行うことも差し支えない。
また、4週以上のブロック研修を行った上であれば、救急部門のブロック研修期間中に行う
当直1回を、救急部門研修の1日として算定して差し支えない。
救急以外の必修分野を研修中に救急の並行研修を行う場合、例えば、4週間の必修分野で
ある診療科での研修期間中に並行研修で週1回救急外来研修を行おうとする場合は、当該診
療科での研修期間をあらかじめ4週ではなく5週で計画する等、不足分を補う必要がある。
なお、救急部門は一般外来研修として扱うことはできず、救急部門ローテーション中の一
般外来研修のダブルカウントはできない。ただし、例えば、日中に必修分野(一般外来研修
を含む)の研修を行い、夜間に救急部門を研修する場合は、それぞれ研修期間のカウントが
可能である。
⑩ 一般外来での研修については、ブロック研修又は、並行研修により、4 週以上の研修を
行うこと。なお、受け入れ状況に配慮しつつ、8 週以上の研修を行うことが望ましい。
また、症候・病態については適切な臨床推論プロセスを経て解決に導き、頻度の高い慢
性疾患の継続診療を行うために、特定の症候や疾病に偏ることなく、原則として初診患
者の診療及び慢性疾患の継続診療を含む研修を行うことが必須事項である。例えば、総
合診療、一般内科、一般外科、小児科、地域医療等における研修が想定され、特定の症
候や疾病のみを診察する専門外来や、慢性疾患患者の継続診療を行わない救急外来、予
防接種や健診・検診などの特定の診療のみを目的とした外来は含まれない。一般外来研
修においては、他の必修分野等との同時研修を行うことも可能である。
<解説>
一般外来の研修は、
「Ⅱ 実務研修の方略」に規定されている「経験すべき症候」および「経
験すべき疾病・病態」が広く経験できる外来において、研修医が診察医として指導医からの
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