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参考資料4  医師臨床研修指導ガイドライン-2023年度版-[1.6MB] (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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Ⅲ:到達目標の「C. 基本的診療業務」に関する評価
1)何を評価するのか
研修修了時に身に付けておくべき 4 つの診療場面(一般外来診療、病棟診療、初期救急
対応、地域医療)における診療能力の有無について、研修医の日々の診療行動を観察して
評価する。
2)評価のタイミング
基本的診療業務として規定されている一般外来研修、病棟研修、救急研修、地域医療研修
について、それぞれの当該診療現場での評価は当然として、その他の研修分野・診療科の
ローテーションにおいても、本評価票(研修評価票Ⅲ)を用いて評価する。指導医に加え
て、さまざまな医療スタッフが異なった観点から評価し、最終評価の評価材料として用
いる。結果は研修管理委員会で共有されなくてはならない。また、研修分野・診療科を移
動する際、指導医間、指導者間で評価結果が共有され、継続性をもって改善につながるよ
う有効活用されることが望ましい。
3)記載の実際
観察期間は、評価者が関与し始めた日から関与を終えた日までとし、記載日は実際に評
価票を記載した日付とする。観察期間の最終日からできるだけ短期間で評価票を記載す
ることが望ましい。
評価票のレベルは4段階に分かれており、各基本的診療業務について、各レベルは下記
のように想定しています。
レベル1:指導医の直接監督下で遂行可能
レベル2:指導医がすぐに対応できる状況下で遂行可能
レベル3:ほぼ単独で遂行可能
レベル4:後進を指導できる
研修修了時には 4 診療場面すべてについて、レベル3以上に到達できるよう指導を行う。
実際には診療場面の様々な要因(患者背景、疾患など)によって達成の難易度が変わるた
め、一様に判定することは必ずしも容易ではない。できる限り、複数の観察機会を見出
し、評価を行い、評価に影響したエピソードがあれば自由記載欄に記載する。そうするこ
とによって、評価の妥当性を高めることができる。

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