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参考資料4 医師臨床研修指導ガイドライン-2023年度版-[1.6MB] (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事
する時間は労働時間に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の指示」とは、
使用者の明示の指示はなくとも、
「業務」並びに「業務に必要な準備行為」及び「業務終了後
の業務に関連した後処理」を事業場内で行う時間は、労働時間に該当する場合があることを
意味しており、研修医の場合は特にその線引きが難しい。
「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書では、
「医師については、自らの知識の習得
や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働時間に該当するのかについて、判然としないとい
う指摘がある。このため、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方と『労働に該当
しない研鑽』を適切に取り扱うための手続を示すことにより、医療機関が医師の労働時間管
理を適切に行えるように支援していくことが重要である」とされた。このため、各医療機関
では、業務との関連性、制裁等の不利益の有無、上司の指示の範囲の明確化といった研鑽の
労働時間該当性を明確化するために求められる手続を講ずるとともに、その適切な運用を確
保するための環境の整備を図っていくことが求められる。
研鑽の類型ごとにみた労働時間該当性の判断の基本的考え方等、詳しくは、
「医師の研鑽に
係る労働時間に関する考え方について」(令和元年7月1日基発 0701 第9号労働基準局長通
達)・「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運
用に当たっての留意事項について」
(令和元年7月1日基監発 0701 第1号労働基準局監督課
長通達)を参照のこと。
(5)研修病院として行うべきこと
研修医の労働環境を守るためには、労働時間の管理は当然であるが、労働そのものを減ら
すための方策についても取り組んでいかなければならない。
これまでの研修体制では、研修医はいわば「都合のいい雑用係」として、事務作業や患者
移動、他の職種が実施可能な処置を担うことも多かったと思われる。これは、時間外労働に
ついて実質的に上限も管理も不十分だった時代に慣習として行われていたものであり、研修
医の健康を守り、充実した研修を定められた時間内に行うために、病院を挙げて取り組むべ
き課題である。さらに一歩進めて、これまで医師が行ってきた業務を他の職種に移管するタ
スク・シフティングの推進は医療界全体のテーマでもあり、たとえば、静脈採血など看護師
に移管された業務に関しては、あくまで研修医の自己判断で、研修目的のみで実施するなど
の工夫も求められる。
同時に、研修医の健康を守るための支援や相談窓口の充実も必須である。医療安全などの
観点から、毎日 6 時間以上の睡眠が確保されるような体制を整えるとともに、産業医や衛生
委員会の活動強化を通して、研修医が心身ともに健康な状態で研修に臨めるようにサポート
する仕組みの充実が求められる。
2.女性医師のための勤務環境の調整
(1)プログラム責任者の役割
1)研修医の健康及び安全管理
研修医が研修期間中に妊娠・出産などのライフイベントを経験する際、まず研修医の健
康及び安全の確保が重要である。研修医は、妊娠した場合、適切な時期に指導医またはプ
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する時間は労働時間に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の指示」とは、
使用者の明示の指示はなくとも、
「業務」並びに「業務に必要な準備行為」及び「業務終了後
の業務に関連した後処理」を事業場内で行う時間は、労働時間に該当する場合があることを
意味しており、研修医の場合は特にその線引きが難しい。
「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書では、
「医師については、自らの知識の習得
や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働時間に該当するのかについて、判然としないとい
う指摘がある。このため、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方と『労働に該当
しない研鑽』を適切に取り扱うための手続を示すことにより、医療機関が医師の労働時間管
理を適切に行えるように支援していくことが重要である」とされた。このため、各医療機関
では、業務との関連性、制裁等の不利益の有無、上司の指示の範囲の明確化といった研鑽の
労働時間該当性を明確化するために求められる手続を講ずるとともに、その適切な運用を確
保するための環境の整備を図っていくことが求められる。
研鑽の類型ごとにみた労働時間該当性の判断の基本的考え方等、詳しくは、
「医師の研鑽に
係る労働時間に関する考え方について」(令和元年7月1日基発 0701 第9号労働基準局長通
達)・「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運
用に当たっての留意事項について」
(令和元年7月1日基監発 0701 第1号労働基準局監督課
長通達)を参照のこと。
(5)研修病院として行うべきこと
研修医の労働環境を守るためには、労働時間の管理は当然であるが、労働そのものを減ら
すための方策についても取り組んでいかなければならない。
これまでの研修体制では、研修医はいわば「都合のいい雑用係」として、事務作業や患者
移動、他の職種が実施可能な処置を担うことも多かったと思われる。これは、時間外労働に
ついて実質的に上限も管理も不十分だった時代に慣習として行われていたものであり、研修
医の健康を守り、充実した研修を定められた時間内に行うために、病院を挙げて取り組むべ
き課題である。さらに一歩進めて、これまで医師が行ってきた業務を他の職種に移管するタ
スク・シフティングの推進は医療界全体のテーマでもあり、たとえば、静脈採血など看護師
に移管された業務に関しては、あくまで研修医の自己判断で、研修目的のみで実施するなど
の工夫も求められる。
同時に、研修医の健康を守るための支援や相談窓口の充実も必須である。医療安全などの
観点から、毎日 6 時間以上の睡眠が確保されるような体制を整えるとともに、産業医や衛生
委員会の活動強化を通して、研修医が心身ともに健康な状態で研修に臨めるようにサポート
する仕組みの充実が求められる。
2.女性医師のための勤務環境の調整
(1)プログラム責任者の役割
1)研修医の健康及び安全管理
研修医が研修期間中に妊娠・出産などのライフイベントを経験する際、まず研修医の健
康及び安全の確保が重要である。研修医は、妊娠した場合、適切な時期に指導医またはプ
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