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薬-1令和7年度薬価改定について2 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44823.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第228回 11/6)《厚生労働省》 |
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令和6年度薬価制度改革
2.(1)後発品の安定供給が確保できる企業の考え方
薬価制度改革の骨子
①企業指標の導入及び評価【基準改正】
• 安定供給が確保できる企業を可視化し、当該企業の品目を医療現場で選定しやすくなるよう、「後発品の安定供給が確保できる企
業の評価指標及び評価方法」(別添3)に基づき、企業の安定供給体制等を評価し、評価結果を以下の②のとおり薬価制度におい
て活用する。
• また、安定供給に必要な情報の可視化に関する事項については、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え方を令和5年度中
に示した上で、企業による準備期間を設け、令和6年度前半のできる限り早いうちに企業による公表を開始することとする。
②企業指標の評価結果の薬価制度における取扱い【基準改正】
• 令和6年度薬価改定では、試行的な導入として最小限のものから適用することとし、具体的には、別添3に基づきA区分と評価さ
れた企業の品目について、価格帯増加の影響を最小限とするため、以下の対象医薬品のうち、以下の適用条件のすべてに該当する
品目に限定して、現行の後発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該当する品目のみを集約することとする。
<対象医薬品>
・ 最初の後発品収載から5年以内の後発品
・ 安定確保医薬品A又はBに該当する後発品(基礎的医薬品を除く。)
<適用条件>
・ 後発品全体の平均乖離率以内の品目であること
・ 仮に現行ルールにより価格帯集約を行った場合、後発品のうち最も高い価格帯となる品目であること
・ 自社理由による限定出荷、供給停止を来している品目でないこと
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2.(1)後発品の安定供給が確保できる企業の考え方
薬価制度改革の骨子
①企業指標の導入及び評価【基準改正】
• 安定供給が確保できる企業を可視化し、当該企業の品目を医療現場で選定しやすくなるよう、「後発品の安定供給が確保できる企
業の評価指標及び評価方法」(別添3)に基づき、企業の安定供給体制等を評価し、評価結果を以下の②のとおり薬価制度におい
て活用する。
• また、安定供給に必要な情報の可視化に関する事項については、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え方を令和5年度中
に示した上で、企業による準備期間を設け、令和6年度前半のできる限り早いうちに企業による公表を開始することとする。
②企業指標の評価結果の薬価制度における取扱い【基準改正】
• 令和6年度薬価改定では、試行的な導入として最小限のものから適用することとし、具体的には、別添3に基づきA区分と評価さ
れた企業の品目について、価格帯増加の影響を最小限とするため、以下の対象医薬品のうち、以下の適用条件のすべてに該当する
品目に限定して、現行の後発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該当する品目のみを集約することとする。
<対象医薬品>
・ 最初の後発品収載から5年以内の後発品
・ 安定確保医薬品A又はBに該当する後発品(基礎的医薬品を除く。)
<適用条件>
・ 後発品全体の平均乖離率以内の品目であること
・ 仮に現行ルールにより価格帯集約を行った場合、後発品のうち最も高い価格帯となる品目であること
・ 自社理由による限定出荷、供給停止を来している品目でないこと
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