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薬-1令和7年度薬価改定について2 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44823.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第228回 11/6)《厚生労働省》 |
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令和6年度薬価制度改革の概要
○
令和6年度薬価制度改革においては、骨太の方針2023に基づき、以下の点に基づき対応する。
我が国の創薬力強化とともに、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消を実現するため、革新的新薬のイノ
ベーションの適切な評価を推進するための薬価上の措置を行う。
後発品を中心とした安定供給の課題を解消するため、後発品企業の産業構造の転換を促すとともに、医療上
必要性の高い品目の安定供給の確保につながるための薬価上の措置を行う。
〇
これらの薬価上の措置を行うとともに、長期収載品から後発品へのさらなる置換えを従来とは異なる方法で進
めることにより、我が国の製薬産業について長期収載品に依存するモデルから高い創薬力を持つ研究開発型のビ
ジネスモデルへの転換を進めていく。
<主な改革事項>
イノベーションの評価、ドラッグ・ラグ
/ドラッグ・ロス解消に向けた対応
• 革新的新薬の特許期間中の薬価維持(新薬創出等加算の見直し)
• 日本に迅速導入された新薬の評価(加算新設)
医薬品の安定供給の確保
• 安定供給が確保できる後発品企業の評価
(安定供給に係る企業指標に基づく評価等)
• 小児用医薬品の開発促進
• 薬価を維持する「基礎的医薬品」の対象拡大
• 革新的新薬の有用性評価等の充実(収載時・改定時の加算充実等)
• 不採算品再算定の特例的な適用
(成人と同時開発する小児適応の評価、収載時・改定時の加算充実等)
• 市場拡大再算定の見直し(一部領域における類似品の適用除外)
(薬価収載からの期間:25年以上→15年以上)
(乖離率が一定水準(7.0%)以下の品目が対象)
長期収載品の保険給付の在り方の見直し
※選定療養の仕組みの導入
(令和6年10月より施行)
3
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令和6年度薬価制度改革においては、骨太の方針2023に基づき、以下の点に基づき対応する。
我が国の創薬力強化とともに、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消を実現するため、革新的新薬のイノ
ベーションの適切な評価を推進するための薬価上の措置を行う。
後発品を中心とした安定供給の課題を解消するため、後発品企業の産業構造の転換を促すとともに、医療上
必要性の高い品目の安定供給の確保につながるための薬価上の措置を行う。
〇
これらの薬価上の措置を行うとともに、長期収載品から後発品へのさらなる置換えを従来とは異なる方法で進
めることにより、我が国の製薬産業について長期収載品に依存するモデルから高い創薬力を持つ研究開発型のビ
ジネスモデルへの転換を進めていく。
<主な改革事項>
イノベーションの評価、ドラッグ・ラグ
/ドラッグ・ロス解消に向けた対応
• 革新的新薬の特許期間中の薬価維持(新薬創出等加算の見直し)
• 日本に迅速導入された新薬の評価(加算新設)
医薬品の安定供給の確保
• 安定供給が確保できる後発品企業の評価
(安定供給に係る企業指標に基づく評価等)
• 小児用医薬品の開発促進
• 薬価を維持する「基礎的医薬品」の対象拡大
• 革新的新薬の有用性評価等の充実(収載時・改定時の加算充実等)
• 不採算品再算定の特例的な適用
(成人と同時開発する小児適応の評価、収載時・改定時の加算充実等)
• 市場拡大再算定の見直し(一部領域における類似品の適用除外)
(薬価収載からの期間:25年以上→15年以上)
(乖離率が一定水準(7.0%)以下の品目が対象)
長期収載品の保険給付の在り方の見直し
※選定療養の仕組みの導入
(令和6年10月より施行)
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