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薬-1令和7年度薬価改定について2 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44823.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第228回 11/6)《厚生労働省》
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再掲

第17回医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議

安定供給確保マネジメントシステムの構築について

令和6年10月21日

資料


~これまでの議論を踏まえた整理~

●医療用医薬品の安定供給体制の確保に向けて、次のような取組みを検討することとしてはどうか。
平時:供給不安発生前
個々の企業における
安定供給確保

製薬企業における
安定供給確保に
向けた体制整備
●安定供給の確保のため、
製薬企業に対し、手順書
等の整備や、一定の在庫
や生産管理等(安定供給
確保措置)を、法令上
の遵守事項とする。
●特に、安定供給確保措
置の遵守を徹底するとと
もに、厚生労働省からの
要請等への適切な対応を
担保する観点から、安定
供給責任者の設置につ
いては、法令上の義務と
する。

需給状況の把握・調整

有事:供給不安発生後

供給不安解消策

供給不安の迅速な把握/報告徴収/協力要請
● 供給不安報告・供給状況報告を法令に位置づけ、その徹底を求める。
● 現在、供給不安報告・供給状況報告等を受けた厚生労働省は、
・ 製薬企業、卸等に、供給状況に関する報告徴収を求めるとともに、
・ 製薬企業、卸、医療機関、薬局等に必要な協力要請を行っている
が、こうした対応も法令に位置づけることとする。

安定確保医薬品の供給確保要請
● 安定確保医薬品を法令に位置づけることとする。※指定時からの状況を踏まえ必要な見直しを行う。
● 安定確保医薬品について、供給不足のおそれがある場合、法令上、感染症
対策物資と同様に、次のような措置を講ずることができるようにするとともに、サプライ
チェーン強靱化の観点から必要な要請を行えることとする。
・ 生産促進等の要請(A・Bを想定)
・ 報告徴収 (平時からのモニタリング)(A・B・Cを想定)※実際の対象医薬品は、おって検討。

需給データを活用したモニタリングの実施

●電子処方箋システムや平時からのモニタリングのデータを活用し、費用対効果も踏まえつつ
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供給不安の兆候や市場全体の供給状況を把握する取組を検証・実施する。