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薬-1令和7年度薬価改定について2 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44823.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第228回 11/6)《厚生労働省》
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基礎的医薬品

価格の下支え制度の充実①
(赤字:見直し部分)

算定ルール

• 医療上必要性が高い医薬品については継続的な安定供給を確保する必要があるが、長期に薬価収載されている一部の医薬品
では、製造原価の上昇、市場取引価格の低下等により、継続的な安定供給が困難な状況に陥るものが出てきている。
• このため、次の全ての要件を満たす医薬品については、薬価制度上、「基礎的医薬品」として取り扱い、最も販売額が大き
い銘柄に価格を集約し維持するなどして、安定供給の確保を図っている(平成28年度以降)。
① 医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場で使用されていることが明らか

② 15年以上薬価基準に収載されており、かつ成分・銘柄ごとのいずれの乖離率が全品目の平均乖離率以下
③ 過去の不採算品再算定品目、病原生物に対する医薬品、医療用麻薬、生薬、軟膏基剤、歯科用局所麻酔剤のいずれか
• 加えて、令和4年度薬価制度改革により、安定確保医薬品のうち優先度が高い品目(カテゴリAに分類されている品目。ただし、Z期間終了前
のものを除く。)について、一定要件の下、「基礎的医薬品」として取り扱うこととしている。
※改定に当たっては、G1該当から6年以内の先発品等を対象外とするなど他のルールとの整合を図る。

価格が引き下がる期間

対象品目の収載からの経過期間に関する要件を 25年から15年に短縮

<基礎的医薬品制度が導入されたH28改定当時の薬価改定に
よる価格引下げ>

<現在の薬価改定による価格引下げ>

当時より短期間で価格が
引き下がる

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