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薬-1令和7年度薬価改定について2 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44823.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第228回 11/6)《厚生労働省》 |
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「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」
改訂の概要(令和6年3月1日改訂、同日適用)
1.これまでの経緯
○
医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書(令和5年6月)を踏まえ、「医
療用医薬品の流通改善に関する懇談会」において、流通改善ガイドラインの改訂に関する議論を行った。
○
パブリックコメントを実施(令和6年1月15日~2月2日)後、令和6年3月1日付け(同日適用)で、都
道府県、流通関係者団体等へ発出。
2.主な改訂の内容
①
特に医療上の必要性が高い医薬品として基礎的医薬品、安定確保医薬品(カテゴリーA)、不採算品再算定品、
血液製剤、麻薬、覚醒剤及び覚醒剤原料については、価格交渉の段階から別枠とし、単品単価交渉とすることや
これまでも単品単価交渉を行ってきた新薬創出等加算品等についても引き続き単品単価交渉を行うことを追記
②
取引条件を考慮せずにベンチマークを用いての一方的な値引き交渉や取引条件等を考慮しない同一の納入単価
での取引を各卸売業者に求める交渉などは厳に慎むことを追記
③
価格交渉の代行を依頼する場合は、価格交渉を代行する者に対して、流通改善ガイドラインを遵守させること
を追記
④
当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこと。変更を行うのは期中で薬価改定があるなどの場合と修正
⑤
価値、安全性等が毀損されている又はそのおそれがあると合理的に認められる医薬品など、特に返品を慎む事
例を追記
⑥
一社流通を行うメーカーは、自ら又は卸売業者と協力し、その理由について、保険医療機関・保険薬局に対し
て丁寧に情報提供を行うこと。一社流通を行うメーカー・卸売業者は、その医薬品の安定供給を行うことを追記
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改訂の概要(令和6年3月1日改訂、同日適用)
1.これまでの経緯
○
医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書(令和5年6月)を踏まえ、「医
療用医薬品の流通改善に関する懇談会」において、流通改善ガイドラインの改訂に関する議論を行った。
○
パブリックコメントを実施(令和6年1月15日~2月2日)後、令和6年3月1日付け(同日適用)で、都
道府県、流通関係者団体等へ発出。
2.主な改訂の内容
①
特に医療上の必要性が高い医薬品として基礎的医薬品、安定確保医薬品(カテゴリーA)、不採算品再算定品、
血液製剤、麻薬、覚醒剤及び覚醒剤原料については、価格交渉の段階から別枠とし、単品単価交渉とすることや
これまでも単品単価交渉を行ってきた新薬創出等加算品等についても引き続き単品単価交渉を行うことを追記
②
取引条件を考慮せずにベンチマークを用いての一方的な値引き交渉や取引条件等を考慮しない同一の納入単価
での取引を各卸売業者に求める交渉などは厳に慎むことを追記
③
価格交渉の代行を依頼する場合は、価格交渉を代行する者に対して、流通改善ガイドラインを遵守させること
を追記
④
当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこと。変更を行うのは期中で薬価改定があるなどの場合と修正
⑤
価値、安全性等が毀損されている又はそのおそれがあると合理的に認められる医薬品など、特に返品を慎む事
例を追記
⑥
一社流通を行うメーカーは、自ら又は卸売業者と協力し、その理由について、保険医療機関・保険薬局に対し
て丁寧に情報提供を行うこと。一社流通を行うメーカー・卸売業者は、その医薬品の安定供給を行うことを追記
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