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薬-1令和7年度薬価改定について2 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44823.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第228回 11/6)《厚生労働省》
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不採算品再算定

価格の下支え制度の充実②

薬価制度改革の骨子
③不採算品再算定
• 不採算品再算定については、急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、企業から希望のあった品目を対象に
特例的に適用する。
• 適用に当たっては、通常の不採算品再算定の「製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等」における
要件のうち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該
当する場合に限る。)」又は「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収
載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定は適用しないこと
とするが、企業から希望があった品目のうち、令和5年度薬価調査結果において、前回の令和4年度薬価調査における全
品目の平均乖離率である「7.0%」を超えた乖離率であった品目は対象外とする。
• 今回の改定において不採算品再算定を適用される品目については、次回の薬価調査における乖離状況を確認し、流通状況
を検証するとともに、不採算品再算定の特例的な対応を昨年度の薬価改定に続き実施することを踏まえ、不採算品再算定
の適用の在り方について今後検討することとする。

算定ルール

• 保険医療上の必要性が高いものであると認められる医薬品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売
を継続することが困難であるもの(成分規格が同一の類似薬の全てが該当する場合に限る)等については、原価計算方式に
よって算定される額(類似薬のものも含めた最低の額を上限)に改定する。

※その際、営業利益率は100分の5を上限とする

特例的対応の対象となる規定
= R6改定ではこの規定を適用しない

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