よむ、つかう、まなぶ。
総-3参考2 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中 医 協 総 -3 参考2
6 . 1 1 . 6
保 医 発 0327 第 12 号
令 和 6 年 3 月 27 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
(
公
印
省
略
)
DPC制度への参加等の手続きについて
標記について、下記のとおり定め、令和6年6月1日から適用するので、その取扱いに遺漏のない
よう、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。なお、従前の「D
PC制度への参加等の手続きについて」(令和4年3月 25 日保医発 0325 第4号)は、令和6年5月
31 日限り廃止する。
記
第1
1
DPC対象病院
DPC対象病院の基準について
(1)
DPC対象病院とは、厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病
院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成 2
4 年厚生労働省告示第 165 号。以下「係数告示」という。)別表第一から第三までの病院の
欄に掲げる病院とする。
(2)
DPC対象病院とは、以下の基準を満たす病院とする。
①
急性期入院医療を提供する病院として、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告
示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)に掲げるA1
00一般病棟入院基本料について、急性期一般入院基本料に係る届出を行っていること、
又はA104特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくはA105専門
- 1 -
6 . 1 1 . 6
保 医 発 0327 第 12 号
令 和 6 年 3 月 27 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
(
公
印
省
略
)
DPC制度への参加等の手続きについて
標記について、下記のとおり定め、令和6年6月1日から適用するので、その取扱いに遺漏のない
よう、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。なお、従前の「D
PC制度への参加等の手続きについて」(令和4年3月 25 日保医発 0325 第4号)は、令和6年5月
31 日限り廃止する。
記
第1
1
DPC対象病院
DPC対象病院の基準について
(1)
DPC対象病院とは、厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病
院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成 2
4 年厚生労働省告示第 165 号。以下「係数告示」という。)別表第一から第三までの病院の
欄に掲げる病院とする。
(2)
DPC対象病院とは、以下の基準を満たす病院とする。
①
急性期入院医療を提供する病院として、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告
示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)に掲げるA1
00一般病棟入院基本料について、急性期一般入院基本料に係る届出を行っていること、
又はA104特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくはA105専門
- 1 -