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総-3参考2 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》
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1の(2)の④の基準を満たさなくなった場合
厚生労働省保険局医療課において各年 10 月から翌年9月までのデータにより判定し、
基準を満たしていない病院に対して結果を通知するものとする。当該基準を満たしてい
ない病院(特定機能病院を除く。)は、判定後の直近の6月1日にDPC制度から退出
するものとする(判定後の直近の4月1日以降新たに入院する患者から医科点数表によ
り算定を行うものとする。)。この場合、当該病院は速やかに、別紙8「DPC制度か
らの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療
課長に提出すること。



1の(2)の⑤又は⑥の基準を満たさなくなった場合
厚生労働省保険局医療課において、診療報酬改定時の前々年度の 10 月から前年度の
9月までのデータにより判定し、基準を満たしていない病院に対して結果を通知するも
のとする。当該基準を満たしていない病院(特定機能病院を除く。)は、判定後の直近
の6月1日にDPC制度から退出するものとする(判定後の直近の4月1日以降新たに
入院する患者から医科点数表により算定を行うものとする。)。この場合、当該病院は
速やかに、別紙8「DPC制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支 )局医療課長
を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。



特別な理由により緊急に退出する必要がある場合
特別な理由により、①及び②の手続によらず緊急にDPC制度から退出する必要があ
る病院(特定機能病院を除く。)は、別紙 10「DPC制度からの退出に係る申請書(
特別な理由がある場合)」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医
療課長に提出すること。
当該申請書が提出された場合は、退出の可否について厚生労働省保険局医療課におい
て審査及び決定することとし、必要に応じて中央社会保険医療協議会において審査及び
決定することとする。退出が認められた場合には、認められた月の4か月後の初日にD
PC制度から退出するものとする(退出が認められた月の翌々月の初日以降新たに入院
する患者から医科点数表により算定を行うものとする。)。
なお、審査後の決定内容は当該病院に通知するものとし、通知した決定に不服がある
病院は、1回に限り別紙 11 に定める「不服意見書」を厚生労働省保険局医療課長に提
出することができるものとする。この場合、提出された不服意見書を踏まえ、中央社会
保険医療協議会において再度審査を行い、退出の可否を決定するものとする。
また、当該審査の内容については必要に応じ、厚生労働省保険局医療課より中央社会
保険医療協議会に報告を行うものとする。
(特別な理由の例)




DPC調査に適切に参加できなくなった場合

保険医療機関を廃止する場合
保険医療機関を廃止する(ただし、保険医療機関が至近の距離に移転し、同日付で新旧
保険医療機関を開設、廃止する場合を除く。)ことにより、DPC制度から退出する場合
は、保険医療機関廃止届等と併せて、別紙 12「保険医療機関廃止に伴うDPC制度から
の退出届」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出する
こと。

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