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総-3参考2 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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DPC制度から退出する場合は、退出日の前々月の初日以降新たに入院する患者から医
科点数表により算定を行うものとする。
(例)
ア
6月1日退出の場合
3月 31 日以前に入院した患者は、5月 31 日までは診断群分類点数表にて算定し、
以降は医科点数表にて算定
イ
(2)
4月1日以降新たに入院した患者は、4月1日より医科点数表にて算定
退出の手続き
①
通常の場合
DPC制度から退出する意向がある病院(特定機能病院を除く。)は、直近に予定して
いる診療報酬改定の6か月前までに、別紙8「DPC制度からの退出に係る届出書」を地
方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出することとし、当該
届出を行った病院は、当該診療報酬改定の時期に合わせてDPC制度から退出するものと
する(診療報酬改定の前々月の初日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定を
行うものとする。)。
なお、当該届出の内容は、厚生労働省保険局医療課より中央社会保険医療協議会に報告
を行うものとする。
②
DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
ア
1の(2)の①又は②の基準を満たさなくなった場合
該当する病院(特定機能病院を除く。)は、別紙9「DPC対象病院の基準に係る届
出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出するこ
ととし、基準を満たさなくなった日から起算して3か月を経過した日を期限として猶予
期間を設けるが、当該期限までに基準を満たせなかった場合は、期限が到来した日から
3か月を経過した日の属する月の翌月の初日にDPC制度から退出するものとする(期
限が到来した日の属する月の翌月の初日以降新たに入院する患者から医科点数表により
算定を行うものとする。)。この場合、当該病院は速やかに別紙8「DPC制度からの
退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長
に提出すること。
イ
1の(2)の③又は⑦の基準を満たさなくなった場合
DPC調査に適切に参加していないこと又はコーディング委員会が適切に開催されて
いないことを厚生労働省が確認した場合は、該当する病院(特定機能病院を除く。)が
基準を満たしているかを中央社会保険医療協議会において審査及び決定することとし、
基準を満たしていないと決定された場合は、決定された月の4か月後の初日にDPC制
度から退出するものとする(決定された月の翌々月の初日以降新たに入院する患者から
医科点数表により算定を行うものとする。)。この場合、当該病院は速やかに別紙8「
DPC制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働
省保険局医療課長に提出すること。
なお、審査後の決定内容は当該病院に通知するものとし、通知した決定に不服がある
病院は、1回に限り別紙 11 に定める「不服意見書」を厚生労働省保険局医療課長に提
出することができるものとする。この場合、提出された不服意見書を踏まえ、中央社会
保険医療協議会において再度審査及び決定するものとする。
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科点数表により算定を行うものとする。
(例)
ア
6月1日退出の場合
3月 31 日以前に入院した患者は、5月 31 日までは診断群分類点数表にて算定し、
以降は医科点数表にて算定
イ
(2)
4月1日以降新たに入院した患者は、4月1日より医科点数表にて算定
退出の手続き
①
通常の場合
DPC制度から退出する意向がある病院(特定機能病院を除く。)は、直近に予定して
いる診療報酬改定の6か月前までに、別紙8「DPC制度からの退出に係る届出書」を地
方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出することとし、当該
届出を行った病院は、当該診療報酬改定の時期に合わせてDPC制度から退出するものと
する(診療報酬改定の前々月の初日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定を
行うものとする。)。
なお、当該届出の内容は、厚生労働省保険局医療課より中央社会保険医療協議会に報告
を行うものとする。
②
DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
ア
1の(2)の①又は②の基準を満たさなくなった場合
該当する病院(特定機能病院を除く。)は、別紙9「DPC対象病院の基準に係る届
出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出するこ
ととし、基準を満たさなくなった日から起算して3か月を経過した日を期限として猶予
期間を設けるが、当該期限までに基準を満たせなかった場合は、期限が到来した日から
3か月を経過した日の属する月の翌月の初日にDPC制度から退出するものとする(期
限が到来した日の属する月の翌月の初日以降新たに入院する患者から医科点数表により
算定を行うものとする。)。この場合、当該病院は速やかに別紙8「DPC制度からの
退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長
に提出すること。
イ
1の(2)の③又は⑦の基準を満たさなくなった場合
DPC調査に適切に参加していないこと又はコーディング委員会が適切に開催されて
いないことを厚生労働省が確認した場合は、該当する病院(特定機能病院を除く。)が
基準を満たしているかを中央社会保険医療協議会において審査及び決定することとし、
基準を満たしていないと決定された場合は、決定された月の4か月後の初日にDPC制
度から退出するものとする(決定された月の翌々月の初日以降新たに入院する患者から
医科点数表により算定を行うものとする。)。この場合、当該病院は速やかに別紙8「
DPC制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働
省保険局医療課長に提出すること。
なお、審査後の決定内容は当該病院に通知するものとし、通知した決定に不服がある
病院は、1回に限り別紙 11 に定める「不服意見書」を厚生労働省保険局医療課長に提
出することができるものとする。この場合、提出された不服意見書を踏まえ、中央社会
保険医療協議会において再度審査及び決定するものとする。
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