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総-3参考2 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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に、別紙1「DPC制度への参加に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚
生労働省保険局医療課長に提出することとする。なお、当該届出書の受付については、厚生
労働省において診療報酬改定の6か月前以前の一定期間を受付期間として設定し各DPC準
備病院に連絡するので、当該期間内に提出すること。
3
DPC対象病院の合併、分割又は病床数の変更について
(1)
複数のDPC対象病院の合併について
DPC対象病院又は合併年月日(予定を含む。以下同じ。)にDPC対象病院となる予定
のDPC準備病院(以下「DPC対象病院等」という。)が、他のDPC対象病院等と合併
(2つ以上のDPC対象病院等と1つ以上のDPC対象病院等以外の保険医療機関による合
併を含む。)の予定があり、合併後もDPC制度への継続参加を希望している場合は、合併
年月日の6か月前までに、別紙2「DPC対象病院等の合併に係る申請書」及び別紙3「D
PC対象病院等の合併に係る申請書(別紙)」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生
労働省保険局医療課長に提出すること。
(2)
複数のDPC対象病院への分割について
DPC対象病院等が2つ以上のDPC対象病院等への分割(2つ以上のDPC対象病院等
と1つ以上のDPC対象病院等以外の保険医療機関への分割を含む。)の予定があり、分割
後もDPC制度への継続参加を希望している場合は、分割年月日(予定を含む。)の6か月
前までに、別紙4「DPC対象病院等の分割に係る申請書」及び別紙5「DPC対象病院等
の分割に係る申請書(別紙)」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医
療課長に提出すること。
(3)
DPC対象病院の病床数の変更について
上記(1)又は(2)の場合を除き、DPC対象病院等が、第1の(2)の④イに規定する病床
数(以下「対象病床数」という。)に変更の予定があり、変更後もDPC制度への継続参加
を希望している場合であって、以下のいずれかに該当する場合、変更年月日(予定を含む。
)の6か月前までに、別紙6「DPC対象病院等の対象病床数変更に係る申請書」及び別紙
7「DPC対象病院等の対象病床数変更に係る申請書(別紙)」を地方厚生(支)局医療課
長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。
・
変更年度(予定を含む。以下同じ。)の前年度 10 月1日時点における対象病床数を基
準として、合計 200 床以上の対象病床数の増減があった場合
・
変更年度の前年度 10 月1日時点における対象病床数を基準として、対象病床数が2倍
以上又は2分の1以下となる場合
ただし、対象病床数が0となる場合は、退出としての取扱いを優先する。
(4)
合併、分割又は対象病床数の変更を行うDPC対象病院等については、 上記(1)、(2)又
は(3)の規定に基づく申請書を提出する場合に該当するか否かにかかわらず、DPC制度へ
の継続参加を希望する場合は、原則として以下の基準を満たしていること。
(5)
①
合併の場合は、合併前の主たる病院がDPC対象病院であること。
②
申請の直近1年以上、継続してデータが提出されていること。
③
申請の直近1年の(データ/病床)比が1月当たり 0.875 以上であること。
合併、分割又は対象病床数の変更に係る申請の審査等について
- 4 -
生労働省保険局医療課長に提出することとする。なお、当該届出書の受付については、厚生
労働省において診療報酬改定の6か月前以前の一定期間を受付期間として設定し各DPC準
備病院に連絡するので、当該期間内に提出すること。
3
DPC対象病院の合併、分割又は病床数の変更について
(1)
複数のDPC対象病院の合併について
DPC対象病院又は合併年月日(予定を含む。以下同じ。)にDPC対象病院となる予定
のDPC準備病院(以下「DPC対象病院等」という。)が、他のDPC対象病院等と合併
(2つ以上のDPC対象病院等と1つ以上のDPC対象病院等以外の保険医療機関による合
併を含む。)の予定があり、合併後もDPC制度への継続参加を希望している場合は、合併
年月日の6か月前までに、別紙2「DPC対象病院等の合併に係る申請書」及び別紙3「D
PC対象病院等の合併に係る申請書(別紙)」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生
労働省保険局医療課長に提出すること。
(2)
複数のDPC対象病院への分割について
DPC対象病院等が2つ以上のDPC対象病院等への分割(2つ以上のDPC対象病院等
と1つ以上のDPC対象病院等以外の保険医療機関への分割を含む。)の予定があり、分割
後もDPC制度への継続参加を希望している場合は、分割年月日(予定を含む。)の6か月
前までに、別紙4「DPC対象病院等の分割に係る申請書」及び別紙5「DPC対象病院等
の分割に係る申請書(別紙)」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医
療課長に提出すること。
(3)
DPC対象病院の病床数の変更について
上記(1)又は(2)の場合を除き、DPC対象病院等が、第1の(2)の④イに規定する病床
数(以下「対象病床数」という。)に変更の予定があり、変更後もDPC制度への継続参加
を希望している場合であって、以下のいずれかに該当する場合、変更年月日(予定を含む。
)の6か月前までに、別紙6「DPC対象病院等の対象病床数変更に係る申請書」及び別紙
7「DPC対象病院等の対象病床数変更に係る申請書(別紙)」を地方厚生(支)局医療課
長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。
・
変更年度(予定を含む。以下同じ。)の前年度 10 月1日時点における対象病床数を基
準として、合計 200 床以上の対象病床数の増減があった場合
・
変更年度の前年度 10 月1日時点における対象病床数を基準として、対象病床数が2倍
以上又は2分の1以下となる場合
ただし、対象病床数が0となる場合は、退出としての取扱いを優先する。
(4)
合併、分割又は対象病床数の変更を行うDPC対象病院等については、 上記(1)、(2)又
は(3)の規定に基づく申請書を提出する場合に該当するか否かにかかわらず、DPC制度へ
の継続参加を希望する場合は、原則として以下の基準を満たしていること。
(5)
①
合併の場合は、合併前の主たる病院がDPC対象病院であること。
②
申請の直近1年以上、継続してデータが提出されていること。
③
申請の直近1年の(データ/病床)比が1月当たり 0.875 以上であること。
合併、分割又は対象病床数の変更に係る申請の審査等について
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