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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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ているデータの割合が 10%未満であること。
・
提出データのうち、調査実施説明資料に定める調査様式間で記載矛盾が認められるデ
ータの割合が1%未満であること。
・
調査実施説明資料に定める様式1において入力されるレセプト電算処理用の傷病名コ
ードのうち、未コード化傷病名のコードの割合が2%未満であること。
⑦
適切なコーディングに関する委員会(以下「コーディング委員会」という。)を設置し、
年4回以上(開催月と同月内に2回以上開催した場合、2回目以降の開催は当該基準であ
る4回には含めない。)当該委員会を開催しなければならない。なお、当該委員会は毎月
開催することが望ましい。
また、DPC調査等において、コーディング委員会の開催を確認できなかった場合は、
確認後1月以内にコーディング委員会を開催するとともに、地方厚生(支)局へ使用した
資料を提出すること。
コーディング委員会とは、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適
切なコーディング(適切な診断を含めた診断群分類の決定をいう。 以下同じ。)を行う体
制を確保することを目的として設置するものであって、診療報酬の多寡に関する議論を行
う場ではないことに留意すること。コーディング委員会の開催に当たっては、コーディン
グに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師
及び診療録情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記
録管理者を構成員とし、実症例を扱う際には当該症例に携わった医師等の参加を求めるも
のとする。
なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を
満たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会とみなすことができる。ただし、
当該委員会の設置規程等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディン
グに関するテーマについて、年4回以上、委員会を開催すること。当該委員会はコーディ
ング委員会と同様、毎月開催することが望ましい。
また、コーディング委員会開催時には、「DPC/PDPS傷病名コーディングテキス
ト(厚生労働省保険局医療課)」を活用することが望ましい。
2
DPC制度への参加について
(1)
DPC制度への参加とは、当該病院名が係数告示別表第一から第三までの病院の欄に掲載
されることをいう。
(2)
DPC制度への参加時期・参加要件について
①
DPC制度への参加時期は、診療報酬改定時とする。
②
DPC制度に参加できる病院は、DPC準備病院であって、DPC制度への参加の届出
を行う時点において、1の(2)に定めるDPC対象病院の基準を全て満たしている病院で
あること。なお、1の(2)の④、⑤及び⑥については、診療報酬改定に使用する当該病院
のデータ(当該病院がDPC制度に参加する前々年度の 10 月から前年度の9月までのデ
ータ)により、厚生労働省保険局医療課において判断する。
(3)
DPC制度への参加の届出について
DPC制度への参加を希望する病院は、直近に予定している診療報酬改定の6か月前まで
- 3 -
・
提出データのうち、調査実施説明資料に定める調査様式間で記載矛盾が認められるデ
ータの割合が1%未満であること。
・
調査実施説明資料に定める様式1において入力されるレセプト電算処理用の傷病名コ
ードのうち、未コード化傷病名のコードの割合が2%未満であること。
⑦
適切なコーディングに関する委員会(以下「コーディング委員会」という。)を設置し、
年4回以上(開催月と同月内に2回以上開催した場合、2回目以降の開催は当該基準であ
る4回には含めない。)当該委員会を開催しなければならない。なお、当該委員会は毎月
開催することが望ましい。
また、DPC調査等において、コーディング委員会の開催を確認できなかった場合は、
確認後1月以内にコーディング委員会を開催するとともに、地方厚生(支)局へ使用した
資料を提出すること。
コーディング委員会とは、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適
切なコーディング(適切な診断を含めた診断群分類の決定をいう。 以下同じ。)を行う体
制を確保することを目的として設置するものであって、診療報酬の多寡に関する議論を行
う場ではないことに留意すること。コーディング委員会の開催に当たっては、コーディン
グに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師
及び診療録情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記
録管理者を構成員とし、実症例を扱う際には当該症例に携わった医師等の参加を求めるも
のとする。
なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を
満たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会とみなすことができる。ただし、
当該委員会の設置規程等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディン
グに関するテーマについて、年4回以上、委員会を開催すること。当該委員会はコーディ
ング委員会と同様、毎月開催することが望ましい。
また、コーディング委員会開催時には、「DPC/PDPS傷病名コーディングテキス
ト(厚生労働省保険局医療課)」を活用することが望ましい。
2
DPC制度への参加について
(1)
DPC制度への参加とは、当該病院名が係数告示別表第一から第三までの病院の欄に掲載
されることをいう。
(2)
DPC制度への参加時期・参加要件について
①
DPC制度への参加時期は、診療報酬改定時とする。
②
DPC制度に参加できる病院は、DPC準備病院であって、DPC制度への参加の届出
を行う時点において、1の(2)に定めるDPC対象病院の基準を全て満たしている病院で
あること。なお、1の(2)の④、⑤及び⑥については、診療報酬改定に使用する当該病院
のデータ(当該病院がDPC制度に参加する前々年度の 10 月から前年度の9月までのデ
ータ)により、厚生労働省保険局医療課において判断する。
(3)
DPC制度への参加の届出について
DPC制度への参加を希望する病院は、直近に予定している診療報酬改定の6か月前まで
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