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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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①
急性期入院医療を提供する病院として、医科点数表に掲げるA100一般病棟入院基本
料について、急性期一般入院基本料に係る届出を行っていること若しくはA104特定機
能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくはA105専門病院入院基本料につ
いて、7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料に係る届出を行っていること、又は
当該基準を満たすべく計画を策定していること。
②
医科点数表に掲げるA207診療録管理体制加算に係る届出を行っていること、又は同
等の診療録管理体制を有しており、当該基準を満たすべく計画を策定していること 。
③
DPC調査に適切に参加し、入院診療に係るデータを提出すること。また、外来診療に
係るデータを提出することが望ましい。
なお、DPC制度への参加以降は外来診療に係るデータの提出が必須となるため、留意
すること。
④
コーディング委員会を設置し、年4回以上(開催月と同月内に2回以上開催した場合、
2回目以降の開催は当該基準である4回には含めない。)当該委員会を開催しなければな
らない。当該委員会は毎月開催することが望ましい。
なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を
満たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会とみなすことができる。ただし、
当該委員会の設置規程等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディン
グに関するテーマについて、年4回以上、委員会を開催しなければ ならない。当該委員会
はコーディング委員会と同様、毎月開催することが望ましい。
また、コーディング委員会の開催時には、「DPC/PDPS傷病名コーディングテキ
スト(厚生労働省保険局医療課)」を活用することが望ましい。
(2)
DPC準備病院となることを希望する病院は、直近に予定している診療報酬改定の6か月
前までに、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書(別紙)
」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出することとする。
なお、当該届出書の受付については、厚生労働省において診療報酬改定の6か月前以前の一
定期間を受付期間として設定し、厚生労働省ホームページにおいて周知を行うものとする。
2
DPC準備病院の辞退について
DPC準備病院を辞退する場合は、別紙 15「DPC準備病院辞退届」を地方厚生(支)局医
療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。
3
DPC準備病院の合併、分割又は対象病床数の変更について
DPC準備病院が他のDPC準備病院と合併(2つ以上のDPC準備病院と1つ以上のDPC
準備病院以外の保険医療機関による合併を含む。)の予定があり、合併後もDPC準備病院とし
て継続を希望している場合、DPC準備病院が2つ以上のDPC準備病院への分割(2つ以上の
DPC準備病院と1つ以上のDPC準備病院以外の保険医療機関への分割を含む。)の予定があ
り、分割後もDPC準備病院として継続を希望している場合又はDPC準備病院が対象病床数に
変更の予定があり、変更後もDPC準備病院として継続を希望している場合は、第1の3((5
)から(8)を除く)に準じた取扱いとする。
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急性期入院医療を提供する病院として、医科点数表に掲げるA100一般病棟入院基本
料について、急性期一般入院基本料に係る届出を行っていること若しくはA104特定機
能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくはA105専門病院入院基本料につ
いて、7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料に係る届出を行っていること、又は
当該基準を満たすべく計画を策定していること。
②
医科点数表に掲げるA207診療録管理体制加算に係る届出を行っていること、又は同
等の診療録管理体制を有しており、当該基準を満たすべく計画を策定していること 。
③
DPC調査に適切に参加し、入院診療に係るデータを提出すること。また、外来診療に
係るデータを提出することが望ましい。
なお、DPC制度への参加以降は外来診療に係るデータの提出が必須となるため、留意
すること。
④
コーディング委員会を設置し、年4回以上(開催月と同月内に2回以上開催した場合、
2回目以降の開催は当該基準である4回には含めない。)当該委員会を開催しなければな
らない。当該委員会は毎月開催することが望ましい。
なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を
満たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会とみなすことができる。ただし、
当該委員会の設置規程等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディン
グに関するテーマについて、年4回以上、委員会を開催しなければ ならない。当該委員会
はコーディング委員会と同様、毎月開催することが望ましい。
また、コーディング委員会の開催時には、「DPC/PDPS傷病名コーディングテキ
スト(厚生労働省保険局医療課)」を活用することが望ましい。
(2)
DPC準備病院となることを希望する病院は、直近に予定している診療報酬改定の6か月
前までに、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書(別紙)
」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出することとする。
なお、当該届出書の受付については、厚生労働省において診療報酬改定の6か月前以前の一
定期間を受付期間として設定し、厚生労働省ホームページにおいて周知を行うものとする。
2
DPC準備病院の辞退について
DPC準備病院を辞退する場合は、別紙 15「DPC準備病院辞退届」を地方厚生(支)局医
療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。
3
DPC準備病院の合併、分割又は対象病床数の変更について
DPC準備病院が他のDPC準備病院と合併(2つ以上のDPC準備病院と1つ以上のDPC
準備病院以外の保険医療機関による合併を含む。)の予定があり、合併後もDPC準備病院とし
て継続を希望している場合、DPC準備病院が2つ以上のDPC準備病院への分割(2つ以上の
DPC準備病院と1つ以上のDPC準備病院以外の保険医療機関への分割を含む。)の予定があ
り、分割後もDPC準備病院として継続を希望している場合又はDPC準備病院が対象病床数に
変更の予定があり、変更後もDPC準備病院として継続を希望している場合は、第1の3((5
)から(8)を除く)に準じた取扱いとする。
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