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総-3参考2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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病院入院基本料について、7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料に係る届出を行
っていること。また、急性期入院医療を担う病院として、A205救急医療管理加算の基
準を満たしていることが望ましい。
②
医科点数表に掲げるA207診療録管理体制加算に係る届出を行っていること。なお、
診療録管理体制加算1又は2の届出を行っていることが望ましい。
③
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成
20 年厚生労働省告示第 93 号。以下「算定告示」という。)第5項第3号の規定に基づき
実施される調査(以下「DPC調査」という。)に適切に参加し、入院診療及び外来診療
に係るデータを提出すること。
④
③の調査において、調査期間1月当たりの(データ/病床)比が 0.875 以上であること。
ア
データ数
調査期間中において、算定告示に定める診断群分類点数表による算定の対象となる病
床に入院していた患者に係る提出データ数(診断群分類点数表による算定の対象外とな
る患者(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成 24 年厚生労働省告示
第 140 号)に定める患者を除く。)に係るデータ等は除外する。)とする。
イ
病床数
当該病院における病床のうち、以下に掲げるものに係る届出を行っている病床の病床
数を合算したものとする。
A100
一般病棟入院基本料
A104
特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)
A105
専門病院入院基本料
A300
救命救急入院料
A301
特定集中治療室管理料
A301-2
ハイケアユニット入院医療管理料
A301-3
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
A301-4
小児特定集中治療室管理料
A302
新生児特定集中治療室管理料
A302-2
A303
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
総合周産期特定集中治療室管理料
A303-2
新生児治療回復室入院医療管理料
A305
一類感染症患者入院医療管理料
A307
小児入院医療管理料
⑤
③の調査において、調査期間1月当たりのデータ数が 90 以上であること。
⑥
③の調査において、入院診療及び外来診療に係る質の高いデータを適切に提出している
こと。具体的には、④のアに規定する提出データについて、以下のいずれも満たしている
こと。
・
提出データのうち、DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)実施説明資料
(以下「調査実施説明資料」という。)に定める様式1の「医療資源を最も投入した傷
病名」において、調査実施説明資料に定める「部位不明・詳細不明コード」が入力され
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っていること。また、急性期入院医療を担う病院として、A205救急医療管理加算の基
準を満たしていることが望ましい。
②
医科点数表に掲げるA207診療録管理体制加算に係る届出を行っていること。なお、
診療録管理体制加算1又は2の届出を行っていることが望ましい。
③
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成
20 年厚生労働省告示第 93 号。以下「算定告示」という。)第5項第3号の規定に基づき
実施される調査(以下「DPC調査」という。)に適切に参加し、入院診療及び外来診療
に係るデータを提出すること。
④
③の調査において、調査期間1月当たりの(データ/病床)比が 0.875 以上であること。
ア
データ数
調査期間中において、算定告示に定める診断群分類点数表による算定の対象となる病
床に入院していた患者に係る提出データ数(診断群分類点数表による算定の対象外とな
る患者(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成 24 年厚生労働省告示
第 140 号)に定める患者を除く。)に係るデータ等は除外する。)とする。
イ
病床数
当該病院における病床のうち、以下に掲げるものに係る届出を行っている病床の病床
数を合算したものとする。
A100
一般病棟入院基本料
A104
特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)
A105
専門病院入院基本料
A300
救命救急入院料
A301
特定集中治療室管理料
A301-2
ハイケアユニット入院医療管理料
A301-3
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
A301-4
小児特定集中治療室管理料
A302
新生児特定集中治療室管理料
A302-2
A303
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
総合周産期特定集中治療室管理料
A303-2
新生児治療回復室入院医療管理料
A305
一類感染症患者入院医療管理料
A307
小児入院医療管理料
⑤
③の調査において、調査期間1月当たりのデータ数が 90 以上であること。
⑥
③の調査において、入院診療及び外来診療に係る質の高いデータを適切に提出している
こと。具体的には、④のアに規定する提出データについて、以下のいずれも満たしている
こと。
・
提出データのうち、DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)実施説明資料
(以下「調査実施説明資料」という。)に定める様式1の「医療資源を最も投入した傷
病名」において、調査実施説明資料に定める「部位不明・詳細不明コード」が入力され
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