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総-3参考2 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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第3
1
その他
患者への周知等
(1)
DPC対象病院においては、当該病院が算定告示により費用を算定する旨を院内に掲示す
るとともに、入院患者及び関係者に対して、診療報酬の算定方法等について十分に説明する
こと。
また、入院患者等に対して入院診療計画を説明する際には、診断群分類区分の名称等を説
明することが望ましい。
(2)
包括範囲内の診療行為が分かる明細書の交付については、「医療費の内容の分かる領収証
及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」( 令和4年3月4日保発 0
304 第2号)により取り扱うこと。
2
名称等の変更
DPC対象病院及びDPC準備病院の名称、所在地又は対象病床数が変更となる場合(第1の
3(3)の規定に基づく申請書を提出する場合を除く。)には、遅くとも2か月前までに、別紙
16「DPC対象病院等名称等変更届」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局
医療課長に提出すること。
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その他
患者への周知等
(1)
DPC対象病院においては、当該病院が算定告示により費用を算定する旨を院内に掲示す
るとともに、入院患者及び関係者に対して、診療報酬の算定方法等について十分に説明する
こと。
また、入院患者等に対して入院診療計画を説明する際には、診断群分類区分の名称等を説
明することが望ましい。
(2)
包括範囲内の診療行為が分かる明細書の交付については、「医療費の内容の分かる領収証
及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」( 令和4年3月4日保発 0
304 第2号)により取り扱うこと。
2
名称等の変更
DPC対象病院及びDPC準備病院の名称、所在地又は対象病床数が変更となる場合(第1の
3(3)の規定に基づく申請書を提出する場合を除く。)には、遅くとも2か月前までに、別紙
16「DPC対象病院等名称等変更届」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局
医療課長に提出すること。
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