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総-3参考2 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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(3)
退出する場合の患者への周知について
DPC制度から退出する病院においては、当該病院が算定告示により費用を請求しなくな
る旨を退出決定後速やかに院内に掲示するとともに、入院患者及び関係者に対して、診療報
酬の算定方法等について十分に説明しなければならない。
(4)
退出した病院のDPC調査への参加について
①
通常の場合
診療報酬改定の時期に合わせてDPC制度から退出した病院は、次 回診療報酬改定まで
の間、DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。ただし、当該調査期間中
にA100一般病棟入院基本料、A104特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)又はA105専門病院入院基本料を算定している場合に限る。
なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度からの退出に係る届
出書」と併せて、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書
(別紙)」を提出した場合は、DPC準備病院となることができる。
②
DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
1の(2)に定めるDPC対象病院の基準を満たさないことによりDPC制度から退出し
た病院は、厚生労働省保険局医療課において定める期間について、DPC調査に適切に参
加しなければならないものとする。ただし、当該調査期間中にA100一般病棟入院基本
料、A104特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)又はA105専門病院
入院基本料を算定している場合に限る。
なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度からの退出に係る届
出書」と併せて、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書
(別紙)」を提出した場合は、DPC準備病院となることができる。
③
DPC対象病院の合併、分割又は対象病床数の変更後のDPC制度への継続参加が認め
られなかった場合等
3の(6)又は(8)に該当しDPC制度から退出した病院は、厚生労働省保険局医療課に
おいて定める期間について、DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。
ただし、当該調査期間中にA100一般病棟入院基本料、A104特定機能病院入院基
本料(一般病棟の場合に限る。)又はA105専門病院入院基本料を算定している場合に
限る。
なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度からの退出に係る届
出書」と併せて、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書
(別紙)」を提出した場合は、DPC準備病院となることができる。
④
特別な理由により緊急に退出する必要がある場合
特別な理由により緊急に退出した病院は、厚生労働省保険局医療課において定める期間
について、DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。
第2
1
DPC準備病院
DPC準備病院の基準について
(1)
DPC準備病院とは、DPC制度に参加することを希望している病院であって、以下の基
準を満たすものをいう。
- 8 -
退出する場合の患者への周知について
DPC制度から退出する病院においては、当該病院が算定告示により費用を請求しなくな
る旨を退出決定後速やかに院内に掲示するとともに、入院患者及び関係者に対して、診療報
酬の算定方法等について十分に説明しなければならない。
(4)
退出した病院のDPC調査への参加について
①
通常の場合
診療報酬改定の時期に合わせてDPC制度から退出した病院は、次 回診療報酬改定まで
の間、DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。ただし、当該調査期間中
にA100一般病棟入院基本料、A104特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)又はA105専門病院入院基本料を算定している場合に限る。
なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度からの退出に係る届
出書」と併せて、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書
(別紙)」を提出した場合は、DPC準備病院となることができる。
②
DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
1の(2)に定めるDPC対象病院の基準を満たさないことによりDPC制度から退出し
た病院は、厚生労働省保険局医療課において定める期間について、DPC調査に適切に参
加しなければならないものとする。ただし、当該調査期間中にA100一般病棟入院基本
料、A104特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)又はA105専門病院
入院基本料を算定している場合に限る。
なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度からの退出に係る届
出書」と併せて、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書
(別紙)」を提出した場合は、DPC準備病院となることができる。
③
DPC対象病院の合併、分割又は対象病床数の変更後のDPC制度への継続参加が認め
られなかった場合等
3の(6)又は(8)に該当しDPC制度から退出した病院は、厚生労働省保険局医療課に
おいて定める期間について、DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。
ただし、当該調査期間中にA100一般病棟入院基本料、A104特定機能病院入院基
本料(一般病棟の場合に限る。)又はA105専門病院入院基本料を算定している場合に
限る。
なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度からの退出に係る届
出書」と併せて、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書
(別紙)」を提出した場合は、DPC準備病院となることができる。
④
特別な理由により緊急に退出する必要がある場合
特別な理由により緊急に退出した病院は、厚生労働省保険局医療課において定める期間
について、DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。
第2
1
DPC準備病院
DPC準備病院の基準について
(1)
DPC準備病院とは、DPC制度に参加することを希望している病院であって、以下の基
準を満たすものをいう。
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