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総-3参考2 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》
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(3)

退出する場合の患者への周知について
DPC制度から退出する病院においては、当該病院が算定告示により費用を請求しなくな
る旨を退出決定後速やかに院内に掲示するとともに、入院患者及び関係者に対して、診療報
酬の算定方法等について十分に説明しなければならない。

(4)

退出した病院のDPC調査への参加について


通常の場合
診療報酬改定の時期に合わせてDPC制度から退出した病院は、次 回診療報酬改定まで
の間、DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。ただし、当該調査期間中
にA100一般病棟入院基本料、A104特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)又はA105専門病院入院基本料を算定している場合に限る。
なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度からの退出に係る届
出書」と併せて、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書
(別紙)」を提出した場合は、DPC準備病院となることができる。



DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
1の(2)に定めるDPC対象病院の基準を満たさないことによりDPC制度から退出し
た病院は、厚生労働省保険局医療課において定める期間について、DPC調査に適切に参
加しなければならないものとする。ただし、当該調査期間中にA100一般病棟入院基本
料、A104特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)又はA105専門病院
入院基本料を算定している場合に限る。
なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度からの退出に係る届
出書」と併せて、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書
(別紙)」を提出した場合は、DPC準備病院となることができる。



DPC対象病院の合併、分割又は対象病床数の変更後のDPC制度への継続参加が認め
られなかった場合等
3の(6)又は(8)に該当しDPC制度から退出した病院は、厚生労働省保険局医療課に
おいて定める期間について、DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。
ただし、当該調査期間中にA100一般病棟入院基本料、A104特定機能病院入院基
本料(一般病棟の場合に限る。)又はA105専門病院入院基本料を算定している場合に
限る。
なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度からの退出に係る届
出書」と併せて、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書
(別紙)」を提出した場合は、DPC準備病院となることができる。



特別な理由により緊急に退出する必要がある場合
特別な理由により緊急に退出した病院は、厚生労働省保険局医療課において定める期間
について、DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。

第2


DPC準備病院
DPC準備病院の基準について
(1)

DPC準備病院とは、DPC制度に参加することを希望している病院であって、以下の基
準を満たすものをいう。

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