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03【資料1】HPVワクチンのキャッチアップ接種について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46077.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第64回 11/27)《厚生労働省》 |
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10月以降の周知資材等について(令和6年9月16日付け事務連絡)
○
キャッチアップ接種期間の終了に向けて、自治体等からの照会事項について事務連絡を発出。この中で、標準的な接種方法
をとることができない場合の接種方法や、令和6年度内に行った接種は全て公費の対象となること等を周知。
問1
HPVワクチンのキャッチアップ接種について、公費で接種可能な期間が限られていることを踏まえて、定期接種実施要領の標
準的な接種方法をとることができない場合はどうすればよいか。
答1
○ 実施要領に定めている通り、以下のように接種することが考えられる。
標準的な接種方法
2価
問3
1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射
から6月の間隔をおいて1回行う。
左記の方法をとることができない場合の接種方法
1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以
上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行う。
*最短5か月で完了
4価
2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射
から6月の間隔をおいて1回行う。
1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以
上の間隔をおいて1回行う。
*最短4か月で完了
9価
2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射
から6月の間隔をおいて1回行う。
1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以
上の間隔をおいて1回行う。
*最短4か月で完了
令和7年3月末までに3回目までの接種を完了できない場合であっても、令和7年3月末までに行った接種は公費の対象か。
答3
○ キャッチアップ接種の期間である令和7年3月31日までの間であれば、3回目までの接種を完了できるかどうかにかかわらず、
対象者に行った接種分については定期接種として取り扱って差し支えない。
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○
キャッチアップ接種期間の終了に向けて、自治体等からの照会事項について事務連絡を発出。この中で、標準的な接種方法
をとることができない場合の接種方法や、令和6年度内に行った接種は全て公費の対象となること等を周知。
問1
HPVワクチンのキャッチアップ接種について、公費で接種可能な期間が限られていることを踏まえて、定期接種実施要領の標
準的な接種方法をとることができない場合はどうすればよいか。
答1
○ 実施要領に定めている通り、以下のように接種することが考えられる。
標準的な接種方法
2価
問3
1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射
から6月の間隔をおいて1回行う。
左記の方法をとることができない場合の接種方法
1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以
上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行う。
*最短5か月で完了
4価
2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射
から6月の間隔をおいて1回行う。
1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以
上の間隔をおいて1回行う。
*最短4か月で完了
9価
2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射
から6月の間隔をおいて1回行う。
1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以
上の間隔をおいて1回行う。
*最短4か月で完了
令和7年3月末までに3回目までの接種を完了できない場合であっても、令和7年3月末までに行った接種は公費の対象か。
答3
○ キャッチアップ接種の期間である令和7年3月31日までの間であれば、3回目までの接種を完了できるかどうかにかかわらず、
対象者に行った接種分については定期接種として取り扱って差し支えない。
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