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03【資料1】HPVワクチンのキャッチアップ接種について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46077.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第64回 11/27)《厚生労働省》 |
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キャッチアップ接種に関する議論(令和3年11月分科会)
結
論
【対象者の範囲】
○ HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、
積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった9学年(H9~H17年度生まれ)すべてをキャッチアッ
プ接種の対象(※)とする。
※
キャッチアップ接種の期間中に新たに定期接種の対象から外れる世代(H18~19年度生まれ)についても順次対象とする。
【期間】
○ 自治体の準備や医療機関における接種体制、対象者の接種機会の確保の観点等を踏まえ、キャッチアップ接種の期
間は3年間とする。
【周知・勧奨の方法】
○ キャッチアップ接種の対象者については、予診票の個別送付を行うこと等による個別の勧奨を一律に求めることは
せず、対象者が接種について検討・判断できるよう、ワクチンの有効性・安全性について丁寧な情報提供を実施する。
その際、情報提供資材を個別送付するなど対象者への確実な周知に努める。
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結
論
【対象者の範囲】
○ HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、
積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった9学年(H9~H17年度生まれ)すべてをキャッチアッ
プ接種の対象(※)とする。
※
キャッチアップ接種の期間中に新たに定期接種の対象から外れる世代(H18~19年度生まれ)についても順次対象とする。
【期間】
○ 自治体の準備や医療機関における接種体制、対象者の接種機会の確保の観点等を踏まえ、キャッチアップ接種の期
間は3年間とする。
【周知・勧奨の方法】
○ キャッチアップ接種の対象者については、予診票の個別送付を行うこと等による個別の勧奨を一律に求めることは
せず、対象者が接種について検討・判断できるよう、ワクチンの有効性・安全性について丁寧な情報提供を実施する。
その際、情報提供資材を個別送付するなど対象者への確実な周知に努める。
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