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今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html |
出典情報 | 今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(11/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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こと
○
さらに、障害者施設等における感染対策については、これまでも徹底し
ていただいているところであるが、厚生労働省のホームページ(※)にお
いて、障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル等
を公表しているため、あらためて周知いただきたい。
(※)厚生労働省ウェブサイト「感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等」参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html
6.その他
【検査について】
○
行政検査については、新型コロナを含む感染症全般について、実施主体
である都道府県等においてその必要性や範囲等を判断しつつ、実施してい
ただきたい。なお、実施する際には、その実施から結果の把握までを迅速
に行うことが重要であるため、検査機関や、検査を実施する可能性のある
各種施設等と連携を密にしていただくようお願いする。
○
各自治体で実施していただいているゲノムサーベイランスについては、
「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変
異株 PCR 検査について」(令和3年2月5日付け健感発 0205 第4号、令和
6年 10 月 17 日最終改正)に基づいて、引き続き実施いただきたい。なお、
当該検査は、行政検査として取り扱う。
【医薬品について】
○
新型コロナウイルス感染症等の対症療法薬として使用される解熱鎮痛薬、
鎮咳薬(咳止め)、去痰薬、トラネキサム酸や新型コロナウイルス感染症
治療薬については、現時点において、昨年同期以上の出荷量を確保可能で
あり、また、感染状況等に応じて、在庫の放出等により更に出荷量を増加
させることも可能な状況である。しかしながら、冬の感染拡大に対応し、
必要な患者に必要な医薬品が広く行き渡るよう、以下の点について、周知
をお願いしたい。
①医療機関及び薬局におかれては、感染症対症療法薬等について、過剰な
発注を控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いし
たいこと。
②薬局におかれては、処方された感染症対症療法薬等について、自らの店
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○
さらに、障害者施設等における感染対策については、これまでも徹底し
ていただいているところであるが、厚生労働省のホームページ(※)にお
いて、障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル等
を公表しているため、あらためて周知いただきたい。
(※)厚生労働省ウェブサイト「感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等」参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html
6.その他
【検査について】
○
行政検査については、新型コロナを含む感染症全般について、実施主体
である都道府県等においてその必要性や範囲等を判断しつつ、実施してい
ただきたい。なお、実施する際には、その実施から結果の把握までを迅速
に行うことが重要であるため、検査機関や、検査を実施する可能性のある
各種施設等と連携を密にしていただくようお願いする。
○
各自治体で実施していただいているゲノムサーベイランスについては、
「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変
異株 PCR 検査について」(令和3年2月5日付け健感発 0205 第4号、令和
6年 10 月 17 日最終改正)に基づいて、引き続き実施いただきたい。なお、
当該検査は、行政検査として取り扱う。
【医薬品について】
○
新型コロナウイルス感染症等の対症療法薬として使用される解熱鎮痛薬、
鎮咳薬(咳止め)、去痰薬、トラネキサム酸や新型コロナウイルス感染症
治療薬については、現時点において、昨年同期以上の出荷量を確保可能で
あり、また、感染状況等に応じて、在庫の放出等により更に出荷量を増加
させることも可能な状況である。しかしながら、冬の感染拡大に対応し、
必要な患者に必要な医薬品が広く行き渡るよう、以下の点について、周知
をお願いしたい。
①医療機関及び薬局におかれては、感染症対症療法薬等について、過剰な
発注を控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いし
たいこと。
②薬局におかれては、処方された感染症対症療法薬等について、自らの店
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