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今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html |
出典情報 | 今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(11/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(3)
感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格
者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこ
と。なお、当該職員は別添3の第 20 の1の(1)アに規定する医療安全対策加算
に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第1章第2部通則7に
規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
(6) (3)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、
定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該研修は別添
2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に
行うこと。
(12) 当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感
染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを
行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等
の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。
(13) 感染症法第 38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第
二種協定指定医療機関(同法第 36 条の2第1項の規定による通知(同項第2
号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲
げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限
る。
)であること。
(14) 新興感染症の発生時等に、発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱
患者等の動線を分けることができる体制を有すること。
○
また、新型コロナ診療に対する医療機関の増加に対応するためには、薬
局における経口抗ウイルス薬の提供体制の確保も重要となる。薬局におい
ては、これまでも自宅療養者に対し、経口抗ウイルス薬等を提供し、必要
な服薬指導等を実施していただいているところであるが、引き続き、地域
において経口抗ウイルス薬等の必要な医薬品が適切に提供される体制の確
保に向けた取組を行っていくことが重要である。
(2) 受診相談体制の強化・注意喚起等
(♯7119、♯8000 等の活用)
○
特に、救急車の適時・適切な利用の推進及び救急医療のひっ迫回避の観
点から、都道府県で構築してきた電話等による相談体制(♯7119、♯8000、
救急相談アプリ等を活用した相談体制)の活用を図ることが有効であり、
当該相談体制について、地域住民に改めて周知することが望ましい。
(抗原定性検査キットの用意等)
○
更なる感染拡大が想定される場合には、あらかじめ国が承認した抗原定
性検査キットや解熱鎮痛薬を用意すること等を住民に呼びかけるとともに、
有症状者のうち重症化リスクの低い方に対しては、抗原定性検査キットに
よる自己検査及び自宅療養を実施いただくよう周知することも考えられる。
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感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格
者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこ
と。なお、当該職員は別添3の第 20 の1の(1)アに規定する医療安全対策加算
に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第1章第2部通則7に
規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
(6) (3)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、
定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該研修は別添
2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に
行うこと。
(12) 当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感
染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを
行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等
の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。
(13) 感染症法第 38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第
二種協定指定医療機関(同法第 36 条の2第1項の規定による通知(同項第2
号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲
げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限
る。
)であること。
(14) 新興感染症の発生時等に、発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱
患者等の動線を分けることができる体制を有すること。
○
また、新型コロナ診療に対する医療機関の増加に対応するためには、薬
局における経口抗ウイルス薬の提供体制の確保も重要となる。薬局におい
ては、これまでも自宅療養者に対し、経口抗ウイルス薬等を提供し、必要
な服薬指導等を実施していただいているところであるが、引き続き、地域
において経口抗ウイルス薬等の必要な医薬品が適切に提供される体制の確
保に向けた取組を行っていくことが重要である。
(2) 受診相談体制の強化・注意喚起等
(♯7119、♯8000 等の活用)
○
特に、救急車の適時・適切な利用の推進及び救急医療のひっ迫回避の観
点から、都道府県で構築してきた電話等による相談体制(♯7119、♯8000、
救急相談アプリ等を活用した相談体制)の活用を図ることが有効であり、
当該相談体制について、地域住民に改めて周知することが望ましい。
(抗原定性検査キットの用意等)
○
更なる感染拡大が想定される場合には、あらかじめ国が承認した抗原定
性検査キットや解熱鎮痛薬を用意すること等を住民に呼びかけるとともに、
有症状者のうち重症化リスクの低い方に対しては、抗原定性検査キットに
よる自己検査及び自宅療養を実施いただくよう周知することも考えられる。
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