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今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
出典情報 今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(11/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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政支援を実施していることから、各都道府県においては、引き続き、管内
の医療機関との協定締結を進めていただきたい。
(※)感染対策向上加算1の施設基準(「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手
続きの取扱いについて」
(令和6年3月5日付け保医発 0305 第5号)より当該施設基準
の一部を抜粋)
第 21 感染対策向上加算
1 感染対策向上加算1の施設基準
(2)
感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染
防止に係る日常業務を行うこと。
ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当
する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了
した専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。なお、
感染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務
を行う場合及び感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策
向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対する助言に係る業務を行
う場合及び介護保険施設等又は指定障害者支援施設等からの求めに応じ、当
該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に対する助言に係る業務を行う
場合には、感染制御チームの業務について専従とみなすことができる。ただ
し、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時
間は、原則として月 10 時間以下であること。
当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染
管理者として配置されていること。なお、当該職員は「A234」に掲げる
医療安全対策加算に規定する医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通
則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
また、アに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、
かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師
(感染症対策に3年以上の経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせるこ
とにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置
されている場合には、当該2名の非常勤医師が感染制御チームの業務に従事
する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(6) (2)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院
内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3
の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7) (2)のチームにより、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2
又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定
期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録している
こと。また、このうち少なくとも1回は、新興感染症の発生等を想定した訓練
を実施すること。
(15) 感染症法第 38 条の第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第
一種協定指定医療機関であること。
(16) 新興感染症の発生時等に、感染症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や
清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有すること。

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