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今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
出典情報 今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(11/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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2.外来医療体制
(1) 基本的考え方


外来医療体制については、患者が幅広い医療機関で受診できるようにす

るため、これまでに、外来診療にあたる医療機関での感染対策の見直し、
設備整備等への支援、応招義務の整理、医療機関向け啓発資材の作成・普
及を行い、感染対策の強化を図ってきた(※)。
(※)医療機関向け啓発資材について
・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について
(第四報)」
(令和5年 10 月 20 日付け事務連絡)



各都道府県においては、今冬に想定される感染拡大に備え、広く一般的

な医療機関において、新型コロナの診療に対応できるよう、発熱等の症状
を有する患者を受け入れるための適切な準備を行っていただき、それでも
なお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診を適
切に勧奨いただきたいことについて、あらためて管下の医療機関等に周知
いただきたい。
○ その際、感染症法第 38 条第2項の規定に基づいた都道府県知事の指定に
よる第二種協定指定医療機関(発熱外来を行うもの)であることは、診療
報酬における外来感染対策向上加算等の施設基準(※)の一つとされてお
り、また、これまでに医療措置協定の締結を進めてきたことも踏まえ、各
都道府県においては、新型コロナ患者の外来診療について、第二種協定指
定医療機関に協力を依頼することも考えられる。
なお、本年3月 31 日において現に外来感染対策向上加算等の届出を行っ
ている保険医療機関においては、本年 12 月 31 日までの間に限り、第二種
協定指定医療機関(発熱外来を行うもの)に係る施設基準に該当するもの
とみなすことが可能となっており、本年 12 月 31 日までの間に協定締結を
検討する医療機関もあると考えられるほか、厚生労働省においては、医療
機関が発熱外来の医療措置協定に対応するための財政支援を実施している
ことから、各都道府県においては、引き続き、管内の医療機関との協定締
結を進めていただきたい。
(※)外来感染対策向上加算の施設基準(「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する
手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日付け保医発 0305 第5号)より当該施設基
準の一部を抜粋)
第1の4 外来感染対策向上加算
1 外来感染対策向上加算に関する施設基準

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