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今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html |
出典情報 | 今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(11/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(証明書等の取得のための外来受診について)
○
特に感染拡大局面においては、医療機関等が発行する検査の結果を証明
する書類や診断書を求めるため受診すること(とりわけ救急外来を利用す
ること)は、外来ひっ迫の一因となることから、これらを目的とした受診
は控えていただくよう、改めて周知することが望ましい。
(3) 医療機関等情報支援システム(G-MIS)の活用
○
医療機関等情報支援システム(G-MIS)について、新型コロナ感染の疑
いのある外来患者への診療・検査の状況等の入力ができる日次調査の機能
は継続している。都道府県においては、医療機関におけるひっ迫状況の把
握に当たり、感染状況を踏まえ、管轄下の医療機関に対して G-MIS への入
力を依頼する等、活用されたい。なお、本年 11 月末までに G-MIS の改修を
予定しており、その後の取扱いについては追って通知する予定である。
3.入院医療体制
(1) 基本的考え方
○
入院医療体制については、本年3月末までに、幅広い医療機関において
新型コロナの入院患者を受け入れる通常の医療提供体制に移行したところ
であるが、各都道府県においては、今冬に想定される感染拡大に備え、機
能に応じて各医療機関で新型コロナ患者の入院受入れ体制の構築を進めて
いただくよう、あらためて管下の医療機関等に周知いただきたい。
○ その際、感染症法第 38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受
けている第一種協定指定医療機関は、診療報酬の感染対策向上加算(※)
においても、将来の新興感染症への備え等が評価されている医療機関であ
り、また、これまでに医療措置協定の締結を進めてきたことから、各都道
府県においては、新型コロナ患者の入院受入れについて、第一種協定指定
医療機関に協力を依頼することも考えられる。
なお、本年3月 31 日において現に感染対策向上加算の届出を行っている
保険医療機関においては、本年 12 月 31 日までの間に限り、第一種協定指
定医療機関又は第二種協定指定医療機関(発熱外来を行うもの)に係る施
設基準に該当するものとみなすことが可能となっており、本年 12 月 31 日
までの間に協定締結を検討する医療機関もあると考えられるほか、厚生労
働省においては、医療機関が病床確保の医療措置協定に対応するための財
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○
特に感染拡大局面においては、医療機関等が発行する検査の結果を証明
する書類や診断書を求めるため受診すること(とりわけ救急外来を利用す
ること)は、外来ひっ迫の一因となることから、これらを目的とした受診
は控えていただくよう、改めて周知することが望ましい。
(3) 医療機関等情報支援システム(G-MIS)の活用
○
医療機関等情報支援システム(G-MIS)について、新型コロナ感染の疑
いのある外来患者への診療・検査の状況等の入力ができる日次調査の機能
は継続している。都道府県においては、医療機関におけるひっ迫状況の把
握に当たり、感染状況を踏まえ、管轄下の医療機関に対して G-MIS への入
力を依頼する等、活用されたい。なお、本年 11 月末までに G-MIS の改修を
予定しており、その後の取扱いについては追って通知する予定である。
3.入院医療体制
(1) 基本的考え方
○
入院医療体制については、本年3月末までに、幅広い医療機関において
新型コロナの入院患者を受け入れる通常の医療提供体制に移行したところ
であるが、各都道府県においては、今冬に想定される感染拡大に備え、機
能に応じて各医療機関で新型コロナ患者の入院受入れ体制の構築を進めて
いただくよう、あらためて管下の医療機関等に周知いただきたい。
○ その際、感染症法第 38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受
けている第一種協定指定医療機関は、診療報酬の感染対策向上加算(※)
においても、将来の新興感染症への備え等が評価されている医療機関であ
り、また、これまでに医療措置協定の締結を進めてきたことから、各都道
府県においては、新型コロナ患者の入院受入れについて、第一種協定指定
医療機関に協力を依頼することも考えられる。
なお、本年3月 31 日において現に感染対策向上加算の届出を行っている
保険医療機関においては、本年 12 月 31 日までの間に限り、第一種協定指
定医療機関又は第二種協定指定医療機関(発熱外来を行うもの)に係る施
設基準に該当するものとみなすことが可能となっており、本年 12 月 31 日
までの間に協定締結を検討する医療機関もあると考えられるほか、厚生労
働省においては、医療機関が病床確保の医療措置協定に対応するための財
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