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今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html |
出典情報 | 今冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(11/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(依頼)
」(令和6年 10 月 24 日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課
事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001321043.pdf
5.高齢者施設等における対応
【高齢者施設等における対応】
○
高齢者施設等については、重症化リスクが高い高齢者が多く生活してい
ることを踏まえ、入院が必要な高齢者が適切かつ確実に入院できる体制を
確保するとともに、感染症対応に円滑につながるよう、平時からの取組を
強化しつつ、施設等における感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療
養体制の確保等の取組を自治体や関係団体の協力のもと進めてきたところ。
今後の感染拡大に備え、これまでに構築した医療機関との連携体制等に
ついては、引き続き確保いただきたい。
○
その際、感染対策向上加算の届出をしている医療機関においては、施設
基準において、介護保険施設等から求めがあった場合には当該施設等に赴
いて実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、院内感染対策に
関する研修を合同で実施することが望ましい、とされていることから、特
に当該医療機関の協力を依頼することも考えられる。
○
また、令和6年度介護報酬改定において、高齢者施設等における感染症
対応力の向上を目的として、「高齢者施設等感染対策向上加算」(※)が創
設された。本加算の取得を推進することにより、平時における感染対策及
び医療機関との連携体制の確保を更に進めていただきたい。
※
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定要件は下記①~③のとお
りであり、このうち、②については、上記のこれまでの新型コロナに係
る医療機関との連携体制を引き続き確保していることを算定の要件とし
ている。
①
新興感染症への対応として、第二種協定指定医療機関との連携体制
を構築していること
②
その他の感染症(新型コロナ含む)への対応として、協力医療機関
等との連携体制を構築していること
③
感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会
が行う感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加している
こと
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」(令和6年 10 月 24 日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課
事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001321043.pdf
5.高齢者施設等における対応
【高齢者施設等における対応】
○
高齢者施設等については、重症化リスクが高い高齢者が多く生活してい
ることを踏まえ、入院が必要な高齢者が適切かつ確実に入院できる体制を
確保するとともに、感染症対応に円滑につながるよう、平時からの取組を
強化しつつ、施設等における感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療
養体制の確保等の取組を自治体や関係団体の協力のもと進めてきたところ。
今後の感染拡大に備え、これまでに構築した医療機関との連携体制等に
ついては、引き続き確保いただきたい。
○
その際、感染対策向上加算の届出をしている医療機関においては、施設
基準において、介護保険施設等から求めがあった場合には当該施設等に赴
いて実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、院内感染対策に
関する研修を合同で実施することが望ましい、とされていることから、特
に当該医療機関の協力を依頼することも考えられる。
○
また、令和6年度介護報酬改定において、高齢者施設等における感染症
対応力の向上を目的として、「高齢者施設等感染対策向上加算」(※)が創
設された。本加算の取得を推進することにより、平時における感染対策及
び医療機関との連携体制の確保を更に進めていただきたい。
※
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定要件は下記①~③のとお
りであり、このうち、②については、上記のこれまでの新型コロナに係
る医療機関との連携体制を引き続き確保していることを算定の要件とし
ている。
①
新興感染症への対応として、第二種協定指定医療機関との連携体制
を構築していること
②
その他の感染症(新型コロナ含む)への対応として、協力医療機関
等との連携体制を構築していること
③
感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会
が行う感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加している
こと
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