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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00086.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第18回 12/9)《厚生労働省》 |
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免除」の項を参照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績
額を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された
時点で免除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の
手数料が発生する際にはその都度免除の判断を行う。
③ 過去の介護 DB データの利用実績
提供申出者若しくは取扱者が現に介護 DB データの提供を受けている、又は本提供申
出に係る介護 DB データの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、そ
れらの申出にかかわる内容(研究名称等)について記載すること。
過去に介護 DB データの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び利用
期間を記載すること。過去に介護・医療データ等や統計法に基づくデータ利用に関して
法令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるも
のとする。
6 提供申出書とともに提出する書類
「5 提供申出書の記載事項」に記載した本人確認の添付書類等の他に、下記(1)
(2)
の書類を提出すること。
(1)介護 DB データの管理方法・安全管理対策等に関する書類
運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規程、自己点検規程を提出すること。これ
らの書類は、厚生労働省が提示する記入例に基づいて作成すること。
また、定型データセットの利用を希望する場合には、上記の書類とは別に、定型データ
セットの管理規程を提出すること。定型データセットには、申出よりも広範なデータが含
まれているため、定型データセットの管理規程には、申出ていない項目や集団の利用を防
ぐための適切な方策を記載すること。
(2)倫理審査に係る書類
特別抽出を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の
適用下に倫理審査委員会の審査を受け、承諾書の写しを提出すること。承諾書又は審査の
申請の際に提出した研究計画書に、外部委託先を除くすべての提供申出者が記載されてい
る必要がある。
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なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績
額を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された
時点で免除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の
手数料が発生する際にはその都度免除の判断を行う。
③ 過去の介護 DB データの利用実績
提供申出者若しくは取扱者が現に介護 DB データの提供を受けている、又は本提供申
出に係る介護 DB データの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、そ
れらの申出にかかわる内容(研究名称等)について記載すること。
過去に介護 DB データの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び利用
期間を記載すること。過去に介護・医療データ等や統計法に基づくデータ利用に関して
法令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるも
のとする。
6 提供申出書とともに提出する書類
「5 提供申出書の記載事項」に記載した本人確認の添付書類等の他に、下記(1)
(2)
の書類を提出すること。
(1)介護 DB データの管理方法・安全管理対策等に関する書類
運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規程、自己点検規程を提出すること。これ
らの書類は、厚生労働省が提示する記入例に基づいて作成すること。
また、定型データセットの利用を希望する場合には、上記の書類とは別に、定型データ
セットの管理規程を提出すること。定型データセットには、申出よりも広範なデータが含
まれているため、定型データセットの管理規程には、申出ていない項目や集団の利用を防
ぐための適切な方策を記載すること。
(2)倫理審査に係る書類
特別抽出を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の
適用下に倫理審査委員会の審査を受け、承諾書の写しを提出すること。承諾書又は審査の
申請の際に提出した研究計画書に、外部委託先を除くすべての提供申出者が記載されてい
る必要がある。
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