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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00086.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第18回 12/9)《厚生労働省》
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能だが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者を制限する等、両研究
の取扱者が混在しないような配慮をすること。同一端末を使用し、アカウントの
分割やフォルダのアクセス権を分けるといった設定だけではリスク回避の十分
な対策とは認められない。別々の端末や外部記憶媒体で利用すること。
ii)

介護 DB データの取扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講じること
・ 介護 DB データが保存されている PC やサーバー等の機器の設置場所及び記録媒
体の保存場所には施錠すること。
・ 介護 DB データや生成物が存在する PC 等の機器に盗難防止用チェーンを設置す
ること。

iii) 介護 DB データ・生成物の削除や、介護 DB データ・生成物が存在する PC 等の機器
等を廃棄する場合には、専用ツールを用いるなどにより第三者が復元できない手段で
行うこと 。
・ データ消去の証明書を提出すること。証明書に既定のフォーマットはなく、消去
ソフトを利用して消去した際の画面キャプチャ等で構わない。
・ 破棄に関する運用管理規程において、把握した情報種別ごとに具体的な破棄の手
順を定めること。手順には破棄を行う条件、破棄を行うことができる職員、具体
的な破棄方法を含めること。(※※)
・ 集計表、サンプリングデータセットの場合は、情報種別ごとに破棄の手順を定め
るのみで良い。
・ 情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うこととし、
機器に残存した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
・ 情報の破棄を外部事業者に委託した場合は、確実に情報が破棄されたことを、証
憑または事業者の説明により確認すること。

(4)技術的な安全管理措置
i)

介護 DB データを取り扱う PC 等において介護 DB データを処理することができる者
を限定するため、適切な処置を講じること。
・ 介護 DB データを利用する PC 等へのアクセス時に、取扱者の識別と認証を行う
こと。
・ 二要素認証13を採用すること。この場合は、パスワードの定期的な変更は必要な
い。
・ ただし、二要素認証の実装が困難な場合は、ID とパスワードによる認証を行うこ

IC カード等のセキュリティ・デバイス+パスワード、IC カード+バイオメトリクス(指紋、静脈、虹彩の
ような利用者の生体的特徴を利用した生体計測)やユーザ ID ・パスワード+バイオメトリクスといった2つ
の独立した要素を用いて行う方式
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