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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00086.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第18回 12/9)《厚生労働省》 |
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設定し、提供申出の窓口とすることを認める。
11 提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護 DB データ提供申出
のため、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。
12 特別抽出
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って介護
DB からデータを抽出することをいう。
13 集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に
従って、介護 DB から抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供されるデー
タをいう。
14 サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の介護
DB データから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリセット
のデータセットをいう。
15 定型データセット
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全
項目を抽出したデータセットをいう。
16 生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が介護 DB データを用いて生成したもの
をいう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」とい
い、それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した介護 DB データを含まない
SQL 等は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で
承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
17 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確
認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
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11 提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護 DB データ提供申出
のため、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。
12 特別抽出
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って介護
DB からデータを抽出することをいう。
13 集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に
従って、介護 DB から抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供されるデー
タをいう。
14 サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の介護
DB データから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリセット
のデータセットをいう。
15 定型データセット
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全
項目を抽出したデータセットをいう。
16 生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が介護 DB データを用いて生成したもの
をいう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」とい
い、それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した介護 DB データを含まない
SQL 等は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で
承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
17 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確
認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
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