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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00086.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第18回 12/9)《厚生労働省》 |
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数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする。
(3)提供する介護 DB データの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
介護 DB データの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された
介護 DB データについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定
する。当該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複
写は原則として認めない。したがって、複数の PC で別々に同じ介護 DB データを利用す
る場合は、利用する PC の台数分の記録媒体を入手するものとする。提供された介護 DB
データが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。
3 提供申出者の範囲
介護 DB データの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
・
公的機関:国の行政機関3、都道府県及び市区町村
・
法人等4:大学、研究開発行政法人等5、民間事業者
・
個人:補助金等6を充てて業務を行う個人7
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇
用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)
を提供申出者とする。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし
当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
・ 公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関
・ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
く。
)
、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関
・ 大学病院(法人登記のある大学病院を除く。
)の場合、当該大学病院を開設する大学
・ 上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者
3
個人情報の保護に関する法律第 2 条第 8 項に規定する行政機関(厚生労働省を除く。
)
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記された法人等を単位と
して提供申出を行うこと。
5
学校教育法に規定する大学(大学院含む。
)
、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の別表第
1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規定する独立行政法人医薬品医療機器
総合機構
6
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第2条第1項に規定する補助
金等、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 232 条の2(同法第 238 条第1項の規定により適用する場合
を含む。
)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成
26 年法律第 49 号)第 16 条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助
成金をいう
7
介保則 140 条の 72 の 10 各号のいずれにも該当しない者
4
-5-
(3)提供する介護 DB データの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
介護 DB データの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された
介護 DB データについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定
する。当該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複
写は原則として認めない。したがって、複数の PC で別々に同じ介護 DB データを利用す
る場合は、利用する PC の台数分の記録媒体を入手するものとする。提供された介護 DB
データが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。
3 提供申出者の範囲
介護 DB データの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
・
公的機関:国の行政機関3、都道府県及び市区町村
・
法人等4:大学、研究開発行政法人等5、民間事業者
・
個人:補助金等6を充てて業務を行う個人7
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇
用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)
を提供申出者とする。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし
当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
・ 公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関
・ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
く。
)
、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関
・ 大学病院(法人登記のある大学病院を除く。
)の場合、当該大学病院を開設する大学
・ 上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者
3
個人情報の保護に関する法律第 2 条第 8 項に規定する行政機関(厚生労働省を除く。
)
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記された法人等を単位と
して提供申出を行うこと。
5
学校教育法に規定する大学(大学院含む。
)
、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の別表第
1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規定する独立行政法人医薬品医療機器
総合機構
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第2条第1項に規定する補助
金等、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 232 条の2(同法第 238 条第1項の規定により適用する場合
を含む。
)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成
26 年法律第 49 号)第 16 条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助
成金をいう
7
介保則 140 条の 72 の 10 各号のいずれにも該当しない者
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